
私のざっくりとした例です
会社員で年収は400万円とします。
今年1月1日~現在まで、
投信の譲渡益と不動産投信の分配金(配当益)が合わせて
70万ありました。
現在は特定口座で源泉ありなので、手取りは55万くらいでした。
という条件なのですが、この場合源泉なしのほうがお得なのでしょうか?
知りたいのは、源泉なしの場合自分で確定申告したとして、基礎控除と
経費を少々(パソコンや回線料など)を載せたとしたら明らかに課税所得は
少なくなりますよね?となると収める税金は少なくて済みますか?
それから、自分で別途確定申告した場合、所得税や住民税の納付方法はわかるのですが
社会保険料に影響はないのでしょうか?
私の場合会社員なので、会社から引かれる健康保険料や厚生年金保険料に影響はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
(損益通算のメリットは話がややこしくなるので今回はけっこうです)
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No6です。
お住いの自治体に確認してるという回答がベストです。
「お住まいの自治体の税務課に念を押しておいた方がよい」そのとおりです。
私のようなド素人の情報より「自治体に確認している」方の意見が実態に沿ってます。
原則法令では、住民税申告が確定申告書の提出より前にされていることが求められます。
自治体では、この条件を厳格に採用せずに弾力的運営をするところもあるでしょう。
課税額に弊害が出なければ良いという選択です。
普通徴収と特別徴収の問題などは、自治体が弾力的な措置を取り続けてきたため、最終的に自治省から「しっかりせんかい」とお灸をすえられた例ですが、「確定申告書の提出より後の提出でもええよ」という弾力的運営が、またお灸をすえられる事にならなければ良いと思います。
No.7
- 回答日時:
No.6さんの回答を補足します。
私の住んでいる自治体に確認をとって
おります。言われていることは、
住民税納税通知前に住民税申告をして
下さい。早いほどいいですが、
★確定申告書の書類(源泉徴収票や、
各種控除証明、年間取引報告書等)を
参考にした上で、
★住民税の申告で住民税の算定をします。
と言われています。
ですから、確定申告の書類がないと、
申告の内容と書類がそろわないのです。
また、平成28年分からとのことですが、
地方税改正で平成29年4月1日から
明確化したとのことですから、
納税通知送達前が条件となっては、
実質今年分からということになります。
もちろん、自治体が『せ~の』で、
どの役所でも統一的に動けるとは思えま
せんので、お住まいの自治体の税務課に
念を押しておいた方がよい思います。
以下にもとづき、問い合わせし、文書回答
をもらいました。
12月に入ると配当がどどっと入るので、
その状況と、ふるさと納税なども含め、
どういった申告が一番よいか、
私自身検討中です。
参考
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/00021646 …
No.6
- 回答日時:
NO.5様の回答に僭越ですが、補足訂正をしておきたく存じます。
住民税申告において、特定口座源泉徴収有りの申告を「記載しない」ことについては、今年つまり平成29年分からではなく、平成28年分からできます。
また確定申告書を提出してから住民税の申告書の提出をしたのでは「ダメ」です。
所得税と住民税で異なる課税方式を選択するには、所得税の確定申告書を税務
署に提出する日の前日以前に、別途、住民税の申告書を市区町村に提出する必要があります。
http://www.dir.co.jp/research/report/law-researc …
No.5
- 回答日時:
>この場合源泉なしのほうが
>お得なのでしょうか?
いいえ。源泉なしは得になりません。
・確定申告が必要になり、
・今年からの住民税での申告しない
制度が使えないからです。
一番得なのは、
①源泉ありで、配当金、分配金だけで
確定申告し、
②住民税では、
投資の申告しない申告をする。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
のが、一番得です。
③譲渡益は申告しても何も変わりません。
④また、社会保険料は給与収入のみで
保険料が決まるので影響はありません。
分配金、配当金はいくらありましたか?
それだけで総合課税で確定申告すると、
源泉徴収で所得税は15%引かれていますが、
総合課税では、5%か10%となり、
★その差の5%~10%の所得税が還付されます。
確定申告をした後、次に、直ちに、
お住まいの役所に住民税の申告をします。
その時に、
★配当所得は申告しない
と文書を付けて、申告して下さい。
確定申告で提出した書類
源泉徴収票、控除証明書は
税務署から周ってくるので、
特に必要ないそうです。
そうすることで、
配当金、分配金の住民税は総合課税すると、
5%から10%に上がってしまうのですが、
この配当所得は申告しないとすると、
★5%のままで済むことになります。
これをしないと、分配金、配当金が
多い場合、総合課税では損をすること
になります。
それは、
所得税率が15%→10%で一旦得しても
住民税率が5%→10%となり、余計に
とられることになるからです。
株の配当であれば、配当控除がある
ので、確実に得をするのですが、
REIT等の投信では配当控除が受けられ
ないからです。
ですので、あなたの所得と投信の種類
から言って、No.4はその点から言って、
間違いであり、源泉徴収なしでは、この
申告はできない(住民税でも投資の申告
をしなければいけない)ので、損するか
申告が無駄になる可能性があります。
くれぐれもご注意下さい。
今年の分配金がどの程度あるかで
いくら得するか決まります。
分配金の金額をご確認下さい。

No.4
- 回答日時:
収める税金は少なくて済みますか?⇒貴方の場合、総合課税(源泉なし)の方が、税金少ないです。
社会保険料に影響はないのでしょうか?⇒貴方(会社員)の場合、影響しません。
結論のみ書きました~前提条件が変わると、結果変わりますが、上記条件で回答しています。
国税庁のホームページのアドレスを貼り付け、いろいろ講釈する人が現れると思いますが、面倒だと思うので無視されたら良いです(いろいろな前提条件を想定して回答するので、普通の個人では理解出来ない)
No.3
- 回答日時:
特定口座の源泉徴収なしだと、確定申告必須です。
特定口座の源泉徴収ありだと、計算してみて所得税申告書の提出が有利か不利かを計算してから、申告書提出ができます。
また住民税については確定申告では総合課税、住民税の申告では申告しない選択ができますので(ただし、住民税の申告書を確定申告書の提出より先に提出しておく必要がある)、特定口座で源泉徴収有りにしておくほうが、特定口座源泉徴収なしより有利です。
会社員の場合の健康保険料、年金保険料は別途確定申告した内容とは無関係に決定されます。
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