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平成29年3月1日に入職し
平成29年11月10日に産休に入り
平成30年2月15日に産休終了する予定です。

今後仕事を転職しようと思っているため、現在の職場を辞めようと思います。

そこで質問なんですが、
出産手当金は「健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること」が条件だと思いますが、産休明け(2月時点)に退職すると被保険者期間が11ヶ月なため出産手当金は出ませんか?

平成30年2月15日に産休を終え、育休に切り替え、3月1日を過ぎ退職すれば被保険者期間が1年越えるため、出産手当金を貰うことは出来ますか?

A 回答 (1件)

>「健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること」



これは、出産(予定)日の41日前から出産後8週経過前(つまり産前産後休業中)に退職日がある場合のことで、この期間に退職したら在職していない産後休業終了日まで出産手当金が支給されるため1年の被保険者期間が必要となっています。

本来、出産手当金は在職していれば被保険者期間は問われませんので産後休業終了まで在職しているなら、在職期間が少なくても支給されます。
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