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知人で、1人親保険証を持っています。
でも、その人は、旦那さんがいます。
旦那さんは、病気で脳死状態になり、後見人が、就いていると、聞いています。
離婚したとも聞いていません。

1人親保険証を貰える要件を満たしているのでしょうか?
婚姻関係を持っていたのが、事実なので、どのようにしたら、1人親保険証を所持出来るのでしょうか?
見間違いではなく、間違いなく、1人親保険証を携帯しているのを見ました。
不思議でならなかったので、本人に聞いて、気まづくなるよりも、こちらで、聞いてい見ようと思いまして、質問しました。

A 回答 (1件)

母子(または父子)家庭でない場合もひとり親家庭等に該当する場合があります(配偶者が重度の障がいを持ち、長期にわたり労働能力を失って

いる場合や長期にわたり拘禁されているため、その扶養を受けることができない場合など)
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この回答へのお礼

回答有難うございました。知りませんでした。

お礼日時:2017/11/30 23:53

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