No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現代では自由化され【どのような方法で計算するか】は任意保険会社ごとに一定の限度額や基準が設けられているそうです。
ですから、あなたの交渉されてる保険会社さんの提示計算式はその保険会社基準の計算方法はおかしいとも言えないと言う事ですね。
※ちなみに
裁判における休業損害は、必要書類が増えるので面倒も増えますが...
まずあなたの基礎収入を算出していきます。
勤務先に過去3ヶ月分の給料明細とその間の休日日数も記された証明書を作ってもらわなければなりません。
その休業損害証明書をもとに、交通事故前3か月分の平均給与額を算出しそれを90で割って、1日当たりの基礎賃金を算出するのです。
1日当たりの基礎収入 =交通事故前3か月分の現実の収入 ÷ 90で計算されます。
四捨五入をすると言う所は、その保険会社独自の作り出した計算方法なのでしょうね。
※休業日数とは,交通事故による負傷によって現実に仕事を休んだ日数です。
公休日ではありませんので。
良かったら参考にしてください。
向こうはあなたに裁判基準の算出賠償額での提示は確実にして来ないでしょうから。
上記の計算式を使って御自分で過去3ヶ月のお給料を計算してみてはいかがですか?
裁判基準式だと休業損害は○○万円になるんだけど、こんだけ差があります。
本来、裁判所で認められる額賠償が○○万円なんですから、そちらの提示額では到底納得出来るものではありませんから示談は出来ませんと一度つっぱねてみては?
『ん~どうしようかな...やっぱ弁護士さんに依頼も考えないとかなぁ』と口に出してみるとか。
少しは金額を上げてくるかもしれませんよ?
と言うより裁判基準の算出額が本来、賠償されるはずの額なんですけどね(´д`|||)
おかしいんですよ。
何十年も前に作られたまんまで半世紀も過ぎても見直さないまま使われてるこの国の法律も、事故~示談まで時間ばっかり書類ばっかりのシステムもね。
質問者さんがきちんと納得する内容で示談に至る事を願ってます。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/04 13:10
回答ありがとうございます。
やはり公休日を引いて算出するのは間違っているというか引く必要はないということですか?
参考にします。
No.2
- 回答日時:
専門家や経験者でないのでわかりませんが、通院等の場合にはそのようになってしまうのではないですかね。
入院や自宅療養で連続して休んでいる場合には、公休日も含めて計算するのではないですかね。
質問から外れますが、質問でいうところの保険屋というのは、あなたの契約する保険会社ではなく、相手方の保険会社なのでしょうか?
事故の状況次第では過失割合も関係しませんかね。
あなたの契約する保険で弁護士特約などがあれば、弁護士に相談してみるのも必要なことではないですかね。そうしないと、保険会社の内部の基準ですべて進んでしまいますし、あなたが知らないことは保証しなかったりするかもしれません。
弁護士が入れば、保険会社の基準ではなく、弁護士会や裁判所が扱う基準で話を進めるはずです。示談等ができなければ裁判も視野に入れることでしょう。そうなれば確実に裁判所の基準ですので、保険会社の基準よりもよいかもしれません。
ただ、今現在争点となっていないところについて、裁判になると争点にするという場合もあります。私の時には、過失0で進めていた話が、裁判になったら過失を求めてきましたし、既に支払われた治療費についても、途中ですでに治療が終わっていたのではと争いになりました。相手弁護士の作り話を裁判官が信じてしまったりと、私は裁判になって損をしましたね。
それでも、保険会社は営利団体ですので、保険料の徴収は厳しく行い、保険金の支払いも厳しくなります。払わなくて済みそうな相手には支払わない、少ない金額で示談を決めてしまおうという考えもあります。保険会社を信じすぎず、あなたが納得できる説明を求めるべきだと思います。
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