dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

母親が、脳出血で意識不明で入院していますが、現在入院している病院も急性期治療も済み、3ヶ月期間しか入院出来ず、慢性意識障害(意識不明)な為、療養型病院に転院します。しかし、意識障害の為、脳梗塞の症状、つまり舌根沈下が起こり、喉の気道が塞がり、大きなイビキをします。それで、療養型病院の個室に決まりましたが、入院費月額15万円します。
そこで、母親の定期預金の解約をする為に銀行に問い合わせしましたが、意識不明の為、委任状は書けません。母の顔写真付きの身分証明書もありませんし、銀行のキャッシュカードもありません。
銀行側の説明では、裁判所の法的手続きが必要らしいです。

そこで、医療費がかかる為、意識不明の母親の定期預金を代理人である家族が解約する手続き(方法)が分かりません。是非、教えて下さい。

A 回答 (3件)

NO1・2の続きです



正式な手続は、成年後見制度を利用すれば良いのですが、費用も時間もかかりますので、相続人が銀行から融資を受ける事をお勧めします。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
    • good
    • 0

No1の追加



他の人が代筆すれば、届出の署名と違うのがバレる可能性ありますが、まねて書けば、通る場合が多いです
銀行で指摘受けた段階で実態を言えば良いのですが(何も悪い事していない)
我が家では、父の代わりに私が委任状書き預金下ろしました

ただ、今回の場合は銀行に言ってしまっていますので、無理でしょう
    • good
    • 1

残念ながら、家庭裁判所での法的手続以外ありません。


(特に銀行にお母さまの病気の旨、言ってしまっているので)
銀行に言っていなければ、他の人が委任状を書いて銀行届出印を押印して定期を解約⇒家族の口座に振込み⇒現金引出 が可能だったのですが。。。
尚、委任状で解約等の手続するのに預金者(お母さん)の身分証明書は不要です。顔写真付きの身分証明書が必要なのは、代理人(銀行に手続行く家族)の方です

懇意にしている小さな銀行であれば、知らないふりして上記手続受付けてくれるのですが。。。。。

下ろせなければ、相続人がその銀行から融資を受ける事を交渉するのも一手段です
(将来、相続財産の定期預金で返済できるので、比較的安い金利で貸して貰えます)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答して頂き、有難う御座います。参考にさせてもらいます。

お礼日時:2017/12/04 22:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!