A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
法律では支払う義務があります‥
が、何で?と言いたいですね。
好きで見たい人が、見た時間分だけ支払えば良いのにね。
他の有料テレビみたいに。
NHKも頭が硬すぎる。
国も。
No.10
- 回答日時:
法律論でいえば
今回の判決は妥当ですが
古い法律だから、
時代に合ってない為
世論は反発しますよね
一方でスマホやパソコン
ポータブルでの視聴は
支払義務が無い…と、
既に判決が出てますよね
もうNHK要らないよね
民放があるんだから…笑
No.6
- 回答日時:
今の最高裁は 体制順応型ですから 予想通りですし、義務となります
でも 表現の自由と絡めるとは こじつけも最たるものでしたな
昔とは 放送技術が大きく変わっていますから それを反映して スクランブル制(見たい人は料金を払ってみる)が最も妥当でしょう、
NHKを支持する人は 災害時の対応を挙げていますが 東北大震災の時なんか 在京民放もぶっ続けの放映でしたよ
ちなみに 私は NHKを一日平均10分も見ませんが 仕方なく受信料を払っています
No.5
- 回答日時:
NHKを受信できる設備があれば、契約は法的に義務であるけど、受信料の支払いは義務ではない。
(免除世帯がある、小学校は免除)
ラジオだけの受信では受信料の徴収はない。
TVの無い場合は、NHKに対してラジオのみの契約書を送り付ければいいのかと思う。
ラジオののみの場合も放送法上契約の必要はある。
No.2
- 回答日時:
NHKの受信料についてどう思いますか?
↑
不合理だと思います。
NHKなど必要ありません。
民放で十分です。
視たい人だけがお金を払って視ればよいのです。
税金まがいの受信料を取れる根拠ですが、CMで
運営する民放ではスポンサーに不利な放送は
できない、つまり公正な報道ができないから、という
のが建前です。
しかし、NHKが公正なのか、疑問ですし、
内容的に言って、民放と質的な差があるのかも
疑問です。
賛否両論かもしれないですが、あれは
支払いは国民の義務なんですか?
↑
受信機を設置していれば、受信契約を締結するのが
義務だ、ということです。
契約をしてから、支払い義務が発生します。
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