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会社のタイムカードを出社時に出社時間をタイムスタンプで記載、その後タイムスタンプの時間を退社時に合わせ退社時間を記載しました。

理由は、会社でいじめにあい、その人と顔を合わせたくなかったからです。

同じ職場でローテーション上一緒になる日だけそうしました。

そのいじめのことは会社の上司(社長と部長)に相談しました。

が、その回答も対策もなく、私のタイムカードを見て懲戒処分だと言われました。

法律上このようなことは可能なのでしょうか?

私は、問題を会社に相談しました。

そして、会社は何もしてくれませんでした。

その結果、タイムカードを出社時に出社時間と退社時間を記載しました。

いじめという問題の解決もしないで一方的に懲戒処分だとか言えるのでしょうか?

ご存知の方、ご教授宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    社則にそのようなことは記載されていません。

    詐欺とは、初めからだます意思があった場合になるのではないのですか?

    私は、いじめをしてきた人間に会うのが嫌なので先にタイムスタンプで記載しました。
    (いじめた人間がいる部屋にタイムスタンプがありますので、早めに出社して記載しました)

    労働は記載時間を超えてました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/06 21:31

A 回答 (3件)

申告した時間すべて働いていたのであればいわなと損します。


お金戻っても、時間はもどりませんね
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申告した時間すべて働いていたのであれば、労基に相談してみましょう。


会社と交渉してくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/06 21:47

社則に基づき、懲戒処分にすることは合法です。



法律上の話をするなら、働いていない時間を働いたとして申告したら詐欺に当たります。
告訴されたら有罪、前科一犯になることをしたってわかっていますか?
この回答への補足あり
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