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こんにちは。興味本位の質問なのですが、建物内で死んだら事故物件や損害賠償になりますが、もし路上などで死んじゃったり自殺したら(死因や有り得ない事であるのは置いといて)その場合はどうなるんですか?
尚、死ぬ気はないのでそのような注意勧告の回答は大丈夫です。

A 回答 (3件)

飛び降り自殺の場合です。



公道の場合は清掃費用を自治体が税金で負担します。
飛び降り自殺が迷惑だと非難される理由の一つです。

私道の場合は道路の管理者が費用を負担します。
汚れが酷く範囲も広い場合は清掃費用で100万円近く掛かることもあるので、遺族に請求することもあります。

自然死で損害賠償の話は聞いたことがありません。
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何もなにりません。



私道だったら同じように損害賠償請求もありえるかも知れません。
しちゃダメということはありませんから。

自治体や国の場合はありませんけど。
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建物内で死んでも、自然死であれば事故物件になりません、路上であっても同様でしょう



損害賠償は、建物所有者や道路管理者に対してということですか?
自然死で請求されることは無いと思いますが、所有者が被った損害に依るかと思いますよ。

例えば、結婚式で外部委託の個人事業主のカメラマンが、過労のために、
式の最中に皆の前で突然吐血し他界されたら、カメラマンの家族は何らかの賠償が発生するかもね。
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