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何度か、万引き窃盗で質問させていただいています。
おととい、5回目の万引きで、検察庁に行きました。事実確認と、何故万引きをしたか、精神障害とパセドウ病の状態、現在の生活、お店に弁済はしたか、周りのサポートはあるのか、周りに大変迷惑をかけ、深く反省し今後絶対に万引きはしません、と誓いますと述べ、一時間のお話し後書面に印鑑を押して今日はこれで終わりますと言われました。処罰をお聞きすると、2週間後に電話して結果を聞いてくださいとのことです。2週間後には、結果がでていますから、と言われました。検察庁から呼び出しの電話や、書面があると思っていましたが、こちらから問い合わせをするものでしょうか。前回は、検察庁からの連絡でした。詳しくご存知の方教えてください。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 教えてください。検察庁から裁判の処罰が決まれば、裁判までの期間は勾留、刑務所に入って待つのですか?

      補足日時:2017/12/08 23:08

A 回答 (4件)

先ずは刑務所に行くべきですね。



5回の万引きは反省できないからやったのであり、これからもやると思います。

刑務所は精神障害なんて関係なく、強制労働が待っているのですが、生活は保障されます。

電話をしてくださいと言われたらしてください。
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この回答へのお礼

解りました、

お礼日時:2017/12/07 11:04

検察庁のやり方は知りませんが、あなたの言動パターンは見抜かれていると思います。


呼び出しでは再犯は防げない。だから自ら検察庁へ連絡できる意志を確認したいのではないでしょうか?
人からしかられても応えない人に上から目線で指示してもダメ。
「2週間経ったから連絡しなければ」と思わせることが狙いかも。
私も同じ手法を使います。
優柔不断な人はしかっても指示してもダメ、自分で反省し自分で考え行動しなければ同じことの繰り返し。
自分の持ち物を窃盗されなければ被害者の痛みはわからない。
被害者がどれだけ困っているか少しは考えてあげてね。
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この回答へのお礼

本当にその通りですね。これからは、強く自分に置き換えてから行動します。自分の罪がどんな重いのか周りの全ての人に謝罪しながらの毎日です。とても、心に突き刺さりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/07 11:09

検察庁呼び出しは、裁判するかの取調べです。


裁判になったら5回目ですので、刑務所行きの可能制があります。
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この回答へのお礼

覚悟しています

お礼日時:2017/12/07 11:40

どうなったか知りたきゃ電話くださいという話です。



結果というは刑罰ではなく、普通裁判か簡易再販か不起訴かのことです。
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この回答へのお礼

わかりました

お礼日時:2017/12/08 23:15

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