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No.9
- 回答日時:
#8 再回答。
>アパートへいつ帰っているか、いつ出ているかということを監視されている場合はドアは映っていないとしたら大家を訴えられませんか?
先の回答にも挙げたが
『必要以上に入居者の出入りを監視するような内容でもなければ損害賠償などはムリだと思うよ』
『 男性大大家が入居者の女性を監視(盗撮?)という露骨なケースは別の話だけどね』
というのが一つのボーダーラインだと思うよ。
もう少し簡略化するなら
・必要以上に出入りを監視
・異性を監視
という要素。
質問者が置かれている状況がこの2つの要素に該当するなら、まず大家へ監視を止めるように請求する。
受け入れられない場合には、弁護士などへ相談の上、弁護士名で書面を出す。
それでも解消されない場合には訴訟も検討することになる。
留意点は、質問者が監視さてていることが事実であること、そしてその管理されるに至った原因に大家側に合理的な理由がないこと。
平たく言えば、大家が質問者に対して、近隣に迷惑行為を行っている疑いや家賃滞納・督促無視などがあれば、大家側の監視理由には一定の合理性がある。
もちろん、だからといって全面的に大家側の主張が認められるわけでもないけどね。
No.8
- 回答日時:
>それでいつ帰っているかや帰っていないといったことを調べられていた場合大家のことを訴えることはできないのでしょうか
そういう裁判の判例があるよ。
「東京地裁平成27年11月5日判決」「プライバシーの侵害」でぐぐれば出てくる。
すごーく簡単に言えば、外出や帰宅が撮影されていればプライバシー侵害となり、カメラの撤去が認められたっていう判例。
この裁判では入居者の監視目的はなかったようだけど、玄関や窓などが映りこんでいた部分はプライバシーの侵害と認定されたということ。
これは控訴してるのかな? 結果の異なる判決がこれから出る可能性もあるけれど、現時点ではこの判例をベースに考えることになる。
大家を訴えるのはどのような内容かにもよるが、一般的にはカメラの撤去やアングルの変更を求めるくらい。
訴える前に大家に相談すれば済む気がするけどね。
必要以上に入居者の出入りを監視するような内容でもなければ損害賠償などはムリだと思うよ。
男性大大家が入居者の女性を監視(盗撮?)という露骨なケースは別の話だけどね。
質問本文にある「住人に許可なく防犯カメラの設置」に関しては、大家にはその権限はある。
大家には防犯も含めて建物を管理する義務があり、入居者はそれに協力しなければならない。
防犯カメラに関しては契約書に記載する義務もなく、また、ことさら記載されることが推奨されるような設備でもない。
※ただし、前述のようにプライバシーの侵害ーー具体的には玄関やバルコニーなどを撮影ーーに関しては特に防犯面での不可抗力でもない限りは大家の管理義務の越権となる。
状況次第で判断が異なると思うが。
共同住宅のエントランスの人の出入りに関しては防犯目的でカメラの設置及び撮影されるが、これにより外出や帰宅などの把握=プライバシーの侵害となってしまう。
これは防犯目的を達成するためには致し方ない部分であり、プライバシーの侵害とまでは言えない。
しかし、エントランスの最寄りの住戸では、エントランスを撮影する防犯カメラのアングルに住戸の玄関ドアが映りこんでしまうこともある。
これは設置場所の工夫で映りこまないようにするのが前提だが、もしもどうしても映りこんでしまう場合には、大家には住人の承諾を得る必要があると考えられる。
長くなったのでまとめると。
質問者の住戸の玄関ドアが映りこんでいるかどうかが焦点。
映っている場合にはアングルを変えてくれるように大家へ請求。
映りこんでいない場合、エントランスや共用通路を撮影しているだけではプライバシーの侵害とまでは言いにくい。
ぐっどらっくb
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/10 11:45
詳しくありがとうございいます。
質問返しのようで失礼なのですが、アパートへいつ帰っているか、いつ出ているかということを監視されている場合はドアは映っていないとしたら大家を訴えられませんか?
No.7
- 回答日時:
大家しています。
私のところでは以前防犯カメラを設置しようとした時にはアンケートを取って、反対の方がいましたので中止しました。私としては出費が必要なくなった。(笑)
しかし、昨年警察の方から「前の路上を映せる防犯カメラを設置して頂きたい。」との要望があり、ついでにエントランス内や駐車場等も映せるものも設置しました。一応、『警察の指導により設置しました。』との貼紙は出しましたが、借主さんからの異議はありませんし、あっても受け付ける積りもありませんでした。
基本的には住人さんの許可は必要ないでしょうし、『防犯カメラを設置していることは居住の契約書に記載』する必要もないでしょう。セキュリティーについては大家の一存で可能と思います。セキュリティーの質を落とせば問題でしょうが。
ただ、映像は何日かは保存されますが、それを見たこともありませんし、そんな暇人でもありません。(笑)
警察が捜査上必要と、令状を持ってくれば「ご勝手にお持ちください。」でしょう。犯罪解決に協力するのは義務と思っています。
No.6
- 回答日時:
>アパートの大家は住人に許可なく防犯カメラを取り付けてもいいのですか。
住人が賃借している部分でなければ、OKです。(入口、エントランス、共用部、周辺ね)
>また、防犯カメラを設置していることは居住の契約書に記載されるものでしょうか。
上記エリアなら契約書への記載は不要です。
質問者からの補足コメント
>大家のことを訴えることはできないのでしょうか。
質問者さんに具体的被害があれば訴えることもできるでしょう。(心情的に気に入らん、嫌だ、では訴えられません。)
>どのように利用すると問題になるのでしょううか。
質問者さんに具体的被害が発生した場合です。
>令状のないものに話した場合訴えることはできますか。
質問者さんに具体的被害がなければ無理です。
No.5
- 回答日時:
訴えるのは自由です。
共有部分での行動は防犯カメラでなくても第三者が見ることのできるものですから、防犯カメラでなないと知り得ない情報を流しているという証明をする必要はありますよ。
No.4
- 回答日時:
大家さんの所有物件
設置は自由です
共用部は設置されてる
コトが多いですよ
賃貸で契約してるのは
室内だけです
玄関前やベランダは
共用部になりますから、
入居者の権限ありません
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