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以下の二つの取引の消費税の課税区分を教えてください。

①個人事業者が商品(食料品)を家事のために消費する行為

②航空会社が受ける成田・北京間の航空運賃

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    1の消費税法第4条第5項第1号を見ましたが、これは外国貨物についての規定ではないでしょうか?

    2の消費税法第7条第1項第3号を見ますと、確かにその通りですね。しかしどのような理屈でこれを免税と取り扱っているのでしょうか?

    お忙しいと思いますがご回答のほどよろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/09 20:39

A 回答 (1件)

1 消費税法第4条第5項第1号 課税


2 消費税法第7条第1項第3号 免税 国外で受ければ非課税(法の適用外)
この回答への補足あり
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