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教えてください。
現在、年金44年特約の適応の年数は勤務しています。
現在のところを退職して、30時間未満のところで働いて
年金加入をしなくてよく 健康保険も掛けなくて良い場合で
雇用 労災 加入時。

年金全額もらえますね。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

> 社会健康保険に加入していても 年金は全額支給されるのですか。



社会保険に加入ということは、健康保険と厚生年金の両方に加入することになると思います。
仮に、勤務先の健康保険だけに加入して、厚生年金には加入していないケースだと(それが可能かどうかは、任意継続以外ではよく知りませんが)問題ありません。
厚生年金保険法では、厚生年金の被保険者になっていない場合に限り、65歳になるまでは44年特例での受給資格があることになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。健康保険は、任意継続なら44年特約の年金は出るのですね。
お伺いします。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/12/11 22:17

そのとおりです。


44年特例は、厚生年金の被保険者でない場合に限ります。
その場合は、報酬比例部分に加えて、定額部分および加給年金額についても合わせて支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
44年特例は、社会健康保険に加入していても 年金は全額支給されるのですか。

お礼日時:2017/12/10 21:35

間違えました。

繰り上げではなくて繰り下げです。遅らせるということを言おうとしたのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
意味が分かりません。
年金受給を繰り下げしなくても、
現在 年金受給は全額できます。44年特約で。

お礼日時:2017/12/10 19:03

そんなケチなことをせずに。

年金受給を繰り上げればいいのに。そしたら、もっと稼げます。まだ60台なんでしょ?元気なんでしょ。
賢く行きましょ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
意味が分かりません。
年金受給を繰り上げなくても、
現在 年金受給は全額できます。44年特約で。

お礼日時:2017/12/10 19:01

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