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単発ないし、短期のダブルワークの、本職(フルタイムパート)へのお伝えなしは問題ありませんか。もちろん、時間の被らない程度のダブルワークで考えております。

A 回答 (1件)

法律上は問題ありません。

ただし「扶養控除等申告書」は、フルタイムパートの方へ提出し、単発ないし、短期のパートの方へは提出しないようにして下さい。単発ないし、短期のパートの方へも提出するとダブル提出ですから所得税法違反になってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。感謝致します。

お礼日時:2017/12/17 01:18

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