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障害者手帳(視覚障害)を持っていると受診する時に通院介助は利用出来ますか?

A 回答 (2件)

回答#1は誤りです。


障害者総合支援法上の「同行援護」を利用する形になります。
個別給付となりますので、まずは、支援法上の認定を受けて、給付を認めてもらうことが必要です。
お住まいの市区町村にご相談下さい(各訪問介護施設などに直接相談したところで意味はありません。)。
認められれば、受給者証が発行されますので、その発行をもって利用可能となります。
手帳だけでは不可です。
なお、視覚障害以外の身体障害を持つ場合は、支援法上の障害支援区分が2以上でなければなりません。

同行援護のガイドヘルパーは、移動を行なう際の情報保障の役割を担います。
ガイドヘルパーは、視覚障害の移動や介助に特化した研修を受けています。
利用の際には、マンツーマンで支援を受けることができます(主な内容は以下のとおり)。

◯ 移動中の障害物や、代筆・代読など、移動に必要な情報の提供
◯ 移動時の情報提供に加え、目的地での代読・代筆
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。

お礼日時:2017/12/16 12:02

各訪問介護施設をご利用ください。



手帳持ってるだけで駆け付けるサービスではありません。
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