No.4
- 回答日時:
>A氏)年収310万円、
>医療費(3割負担分)が12万円
給与収入で
>A氏)年収310万円、
とします。
給与収入310万
-給与所得控除111万
=給与所得199万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
199万×5%=99,500円
10万より少額なので、
★99,500円を差引きます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費12万-99,500円
=20,500(医療費控除額)
所得税率は5%となります。
所得税の軽減額
●20,500×5%≒1,000円
住民税の軽減額
●20,500×10%=2,000円
となります。
>B氏)年収550万円、
>医療費(3割負担分)が15万円
給与収入550万
-給与所得控除164万
=給与所得386万
386万×5%=19.3万円
10万より高額なので、
★10万円を差引きます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費15万-10万
=5万(医療費控除額)
所得税率は10%となります。
所得税の軽減額
●5万×10%=5,000円
住民税の軽減額
●5万×10%=5,000円
となります。
また、医療費からは上記の金額とは
別に生命保険からのおりる
・入院給付金
・手術給付金
健康保険から還付される
・高額療養費
といったものも差引く必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
繰り返しになりますが、
医療費控除の申告は、
確定申告ですることになります。
★年末調整ではできません。
下記をご一読下さい。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …
御教示ありがとうございます。
B氏)でのパターンについて、
>>所得税の軽減額
>>●20,500×5%≒1,000円
>>住民税の軽減額
>>●20,500×10%=2,000円
上記軽減額は、年額に対してですよね?
毎月この金額が軽減されるという事ではないですよね?
No.3
- 回答日時:
>10万円を超える分が控除の対象
>となる様ですが、
違います。
総所得の5%か10万の少額のほうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>5万円が全額戻る訳では無いですよね?
所得控除となるので、
所得税率をかけた金額(所得による)
となります。
住民税は、
住民税率10%をかけた金額
5万×10%=5000円
が翌年6月からの住民税より、
軽減されます。
また、医療費控除は、確定申告をしなければ、
申告できません。
★年末調整では申告できません。
また、納税する(した)税金から引かれる
ので、引かれる税金がなければ、還付も
ありません。
ということで、
あなたの今年1年の(給与?)収入が、
どれぐらいあったかで還付額が決まります。
どれぐらいありましたか?
早々の御回答ありがとうございます。
A氏)年収310万円、医療費(3割負担分)が12万円
B氏)年収550万円、医療費(3割負担分)が15万円
宜しくお願い致します。
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