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先日某駐車場を利用しようとし、前払い式だったので、車を停めて支払い機械(小銭しか使えない)に規定の料金500円を入れようとしました。
400円まで入れて、あと100円足りないことに気付きました。近くに両替できそうなとこもなく、近くの自販機も100円のお釣り切れで、どうしようもなかったので、この駐車場は諦めようと思い、支払い機をキャンセルしようとそれらしいレバーを引いても反応せず。
3分待ったら支払いがキャンセルされるとの表示だったため、3分待ってみても400円は返ってこず。
管理会社に問い合わせてみると、お釣りはでない、投入途中のキャンセルはできないと、管理規定に書いてあると言われ、支払い機の下の方を見てみると小さくその旨が書いてありました。
管理規定にそう書いてあるのであれば、仕方ないと思い、400円は諦めたのですが、心の中では納得いっていません。
この400円を返金しない法的な正当性について、法律に詳しい方に教えて頂きたいです。
管理規定に書いてあるといってしまえば終わりですが、、、
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    よく管理規定を読まなかった私の過失と言われてしまえば、それは仰る通りだと思います。
    ただ管理規定が支払い機の下にある小さい看板、小さい文字であったことは事実です。
    小銭専用ということで、お釣りが出ないことは理解できます。ただ一般的な感覚からして、まだ利用もしていない駐車場に対して、投入途中のキャンセルができないというのは不自然な気がします。
    400円自体はもうどうでもいいですし、(ないと思いますが)万が一法的にこの400円は返金すべきであるとなったとしても面倒くさいので請求するつもりもありません。この場合投入途中のキャンセルができないことを規定することは法律的に問題ないのか?という法律に関する純粋な興味から質問させて頂いております。

      補足日時:2017/12/23 16:20

A 回答 (5件)

債務不履行だからです。



なので、自分で取り行けば良いのです。
利用していないのだから返金して当然です。

お釣りが出ないことは記載されていても、返金しないとは記載してありません。
なので返金して当然です。
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管理会社の事務所に赴いて返金を願えば支払って貰えます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
返金を願えば支払って貰えるというのは、どういった理由からでしょうか?
もしよろしければ教えて頂きたいです。

お礼日時:2017/12/23 16:46

小銭専用と書いてあれば 投入する前に小銭があるかどうか確認するのが当たり前だけど・・・


それもしないなんか 法律的にどうこう以前のレベルの話です
それに 不当に高額な料金ではありませんからねぇ
不満なら裁判に掛けて下さい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
400円で大袈裟なので裁判とかするつもりは全くありません、、、
純粋に法律の知識として気になったので質問させて頂きました。
利用者が小銭の確認をすべきであったかどうかも含めて判断するのが法律だと思うのですが、この場合は確認すべきであり、規定に書いてある以上、管理者側には返金の必要がないということでしょうか?

お礼日時:2017/12/23 17:05

お金を入れた時点で管理規定を承諾されたとみなされるので、今後は気を付けましょう。

約款もしかり。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お金を入れた時点で承諾された、となるんですね。
勉強になります。ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/23 16:52

たかが400円

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
されど400円です、、、
(まあ実際はたかが400円ですけど)

お礼日時:2017/12/23 17:06

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