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特養を退職して一年経ちます。
在職中に支給された処遇改善加算金が、事業主負担の法定福利費を含んだ額を間違えて支給したとのことで、昨日返金するようにとの手紙が来ました。
受け取り金額が、一年半で3回分、510000円、返金額が63000円です。

これは返金義務があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

返金義務は、有りません。


但し、きちんと、文書で返しましょう。
内容は、去年の所得として、申告、納税も済ませて居るので、当方には、一切、過誤は無く、返済には、応じられません。
と、伝えましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。他の退職した人にも聞いたら、とりあえず無視すると言ってました。文書で送るか、無視で済むのか迷っています。

お礼日時:2017/09/16 10:18

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