夫が個人事業主。妻の私はどう働くのが得か。
似たような質問には目を通しましたが、自分の理解した内容が合っているのか教えてください。
前述の通り、夫は個人事業主です。私は派遣社員で年収約300万です。子供が出来たらしばらくは働かないつもりでいるのですが、扶養という概念が通用しないため悩んでいます。
もし私がパートで働く場合、所得が141万以下であれば夫は多少の配偶者控除は受けられるが、私が払う国保の金額は大きくは変わらないということでしょうか。
住民税等の金額を抑えるには私の所得は103万以下にしておくべきという事でしょうか。
一般論で構いませんが、国保の場合はパートの所得がいくらくらいだと1番損なのでしょうか。よく150万くらいが損と聞くような気がしますがイマイチ理解が出来ません。
子供が出来る前に私自身が正社員として働くべきなのか…ただ育児休暇も長く取れる保証もないので悩んでいます。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>所得が141万以下であれば夫は多少の配偶者控除は受けられるが…
違う、違う。
そんなことどこに書いてあったの?
夫が当年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>私が払う国保の金額は大きくは変わらない…
あなたが住民票の世帯主なの?
世帯主でなければ、国保税を払う必要はありません。
国保税は、一家族分まとめと住民票の世帯主に納付義務があるのです。
そこにはもちろん、加入している家族の前年所得がしっかり反映されています。
>住民税等の金額を抑えるには私の所得は103万以下…
違うって、税金をびた一文払いたくない主義なら、「所得」は 33万以下でないといけません。
ただ、住民税の非課税ラインは自治体によって若干異なることがあります。
>国保の場合はパートの所得がいくらくらいだと1番損なのでしょうか…
世帯主の払う国保税が損なの?
それとも家計全体の損得?
前者なら、「所得」は 33万 (給与収入 98万) 以下なら、国保税の「算定基礎額」は 0 円となり、国保税は最も安くなります。
後者なら、働かないことが最大の損。
しかし、あなたは少々の国保税を払いたくないばかりに、また夫に配偶者特別控除を取らせるために、大きな収入を棒に振るのですか。
国保税に限らずどんな税金でも、税金が稼いだ額以上に取られることはないのですよ。
50万多く稼いだら税金が 70万増えて 20万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
税金の支払いを考えて収入をセーブするなど、大きく間違っています。
>よく150万くらいが損と聞くような気がしますが…
誰がそんなこと言っているの?
150万より 160万、170万、さらには 200万、300万のほうが、それぞれ多少は税金が増えたとしても差し引きした家計に残るお金は確実に増えます。
>働くべきなのか…ただ育児休暇も長く取れる保証もないので悩んでいます…
何をおかしなことに悩んでいるの?
健康と家事育児の許す範囲において、とにかく 5万でも 10万でもとにかくより多く稼ぐのが家計を豊かにするこつなのです。
稼ぎすぎたら税金で逆ざやになったりすることは、絶対に絶対にないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
世間で妻の収入がある程度額以上いくと損だ得だという話がされます。
まず、この話がサラリーマンの夫を持っている妻の場合限定であることを知るべきです。
というのは、サラリーマンの場合には
1 妻の所得(収入と所得とは違います。これは後述(※))によって配偶者控除あるいは配偶者特別控除が受けられる。
2 妻の所得が低ければ、妻が別途社会保険に加入しなくても、妻は健康保険証を交付される。
3 夫の勤務先から「妻を扶養してることへの扶養手当」が支払いされる。
があります。
夫が自営業者の場合には「1」と「2」は無関係です。
つまり「自営業者の妻」は、夫が配偶者控除あるいは配偶者控除を受けられる程度に「給与収入」を抑えるか、それ以上働いてガンガン稼ぐかだけの選択になります。
ガンガン稼ぐのは良いが、その分税などが増えるだろうという不安があります。
ここで大事な原理を知るべきです。
「収入額以上の税金はかからない」です。
妻が年間300万円稼いだら、所得税住民税国民健康保険税国民年金が400万円になった、ということはないのです。
妻が稼いだ給与には所得税住民税が課税されますが、年間300万円ですと15%です。
妻の収入と夫の収入を足した額が国民健康保険料の算出基礎となりますが、これは12%程度。
国民年金保険料は「夫が自営業」なら元々妻も国民年金なので、変化なし。
ここで「え~~妻の収入にそんなに税金がかかるの。だったら働くのやめた」と言う選択をするかどうかです。税金を払っても、現金が入るほうが良いですよね。
旦那様が「おれ、働いても税金取られるならいやだ。税率10%なんて高いよ」と働くのをよしてしまったら、生活困窮世帯になってしまいます。
税金がかかっても良いので稼ぐというのが正でしょうし、稼いでるので税金ぐらい出るという「お見事」という考え方もあるでしょう。
税金がかかるから収入を減らすなんて考え方はまっとうではありません。
さて、話をサラリーマンの妻Aの場合にします。
上記「1」の夫が配偶者控除を受けられなくなることで、増加する夫の所得税住民税が20%。
「2」の社会保険料は変化有りません。
「3」の会社から出る手当が月2万だとして、これが貰えなくなると年間24万円。
これらを足したり引いたりすると「Bは年間130万円以上稼ぐのなら、いっそ160万円以上稼がないと、家計全体はマイナスになる」という計算がされ、ネットでも述べられています。
正確なことは個々に違うのですが、だいたいあってます。
この「Aさんの場合」の話がネット上ではほとんどですから、ご質問者が「私はどうなの?」となるのはもっともなのです。いっそ、そのようなAさん向けの情報は見ない方が、こんぐらがらないので良いでしょう。
ひとつ面白いことをお教えしましょう。
夫が自営業の妻は、夫が確定申告して「年間所得が38万円以下」の場合には、配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除あるいは配偶者特別控除は「夫しか受けられない」のではありません。
妻が受けることもできます。ですから配偶者控除というのですね。
※
収入から経費を引いた額が所得と言われます。
給与収入については「経費相当額」として給与所得控除額が一定額(給与総額に比例して変動するが、最低額65万円)引かれて「給与所得」と言われます。
年間給与が110万円の人ですと65万円を引いた額である45万円が「所得」です。
給与総額を「給与所得」というのは間違いの元ですので、この際覚えてしまってください。
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