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知人にお金を貸してしまい、少額訴訟で判決が出ました。年率5%.裁判費用は相手方負担というものです。
判決後、ゆうちょなど、差押え執行をしましたが、残高450円とかの銀行ばかりでした。
給与差押えを裁判所で提案されましたが勤務先不明。車の車番不明。持ち主は本人名義。

こういう場合は、どうすれば良いのでしょうか?
諦めるしか無いのでしょうか?

私は兵庫県に住んでいます。かなり昔の彼です。
私のせいで結婚できなかったと、新婚旅行に九州に行ってるけど、キャッシュカードを間違って持ってきて彼女に言えないので貸して欲しいと言われ、責任感じ貸してしまいました。15万円なんですけど、私にとっては大きい金額なんです……

相手の住民票は島根県の市役所で送付して貰いました。父親が世帯主でした。

ガンで手術歴あり。前勤務先は退職していました。
今は、住民票の住所にいない事が多いようです。

電話は着信拒否されて連絡が取れません。困っています。貸したのが悪いのですが、何か方法があれば教えてください。お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 警察に被害届も出せないんですか?

      補足日時:2017/12/31 13:36
  • 新婚旅行も嘘、
    九州から車で帰る途中、ガンで血を吐いて、九州から島根に帰れず、広島辺りの病院で入院しているとか、病院の名前を聞いて調べましたが病院も存在せず。
    その上、朝4時に医者の静止を押し切って退院したと…
    確かに去年の1月に大腸癌の手術はしたと、姉に聞きました。そして、病院から帰る途中痛くて動けず、事故して車は大破したと、自転車しで就活中と言っています。

    前の勤務先を辞めていて勤務先も分からないんです。
    不動産は持っていないです。
    父親が軽い痴呆症、電話しても会話にならずです。姉(嫁に行った娘)が介護している事まで分かっているのですが……

    もう、電話も出ずメールばっかりで、3から4ヶ月置きに「返したいけど返すお金が無い」と電話はしたく無いとメールが来て、また着信拒否されてます。

      補足日時:2018/01/04 01:22

A 回答 (4件)

>新婚旅行に九州に行ってるけど


>相手の住民票は島根県の市役所で送付して貰いました。父親が世帯主でした

そこには、結婚したと思われる人物の名前は無かったのですね。
新婚旅行に九州に行ってるけど・・・は、嘘であったわけ。


動産の差押えは、車の場合車番は不要ですが、確実にその相手の物であることです。

差押えのやり易さは、預貯金>給与>不動産>動産でしょうか。
預貯金は、債務者が銀行&支店名まで特定しなければなりませんから、難しい部分はありますね。

判決の時効は10年(現民法189条の消滅時効)ですから、時効前に再度裁判をする必要があります。
その判決で、新たに時効が10年延長します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
10年の時効前に裁判すれば、時効は延びるのですね。

相手が生きてればですね…59歳で大腸癌にもなっていますので…

携帯は本人名義、調べた銀行の方の口座は、ごく普通に使われていた口座だと警察が調べてくださいました。
事件番号は発行されましたが、被害届けは出せないと言われてしまいました……お金を振り込んだのが悪いと…確かにそうなんですが、たまたま当時、運悪く、私は心身ともに疲れ果て正常に思考が回転していませんでした。

相手は、去年6月に就活中で1万円なら返せると言いながら振込まれず、
4ヶ月前の9月に「体調が良いので働く時間を増やし返す算段をします」とメールが来ました。
そして、今年の1月1日に就活中だとメールが来ました。

裁判所では、郵貯と銀行2件ヒットせず、残高450円程度でした。

車の差押えを裁判所に言ったのですが、軽自動車と普通自動車で扱いが違うので、それが分からないと無理だと言われてしまい困っています。
本人名義の不動産はなく預貯金もなかったです……

軽自動車か?普通自動車か?調べる方法はあるんでしょうか?
市役所では住民票しか出せず教えられないと言われました。
どうか、アドバイスをお願いします。

私も心身ともに体調を崩してしまい、働けないと医師に言われてしまい質問させて頂いています……

お礼日時:2018/01/04 01:37

>10年の時効前に裁判すれば、時効は延びるのですね。



現行民法は、2020年3月31日迄で、改正民法の施行日が2020年4月1日と決まっています。
現行民法の時効に関しては、時効の内容により消滅機関が数か月から20年まで規定があります。
改正民法では、多くの消滅時効の期間は5年になりますが、一部の物は10年です。
裁判によるものも、現行10年ですが改正民法でも10年が維持されます。
10年の時効の前に、回収が出来なければ(途中で一度でも回収等が出来れば、最後の返済期から5年になります)再度、裁判により判決をもらう事と成ります。
カッコ書きしましたが、途中で一度でも分割等で回収が出来た場合は、判決は効力が無くなり最後の返済期から、5年で時効が成立します。
その場合は、最後の返済期から5年を経過しないうちに、再度裁判に訴える事となります。(判決ですので10年の時効が得られます)
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この回答へのお礼

物凄く詳しい説明ありがとうございます。
途中で少しでも返済があれば、5年で時効。そこで、裁判手続きをし判決が出たら時効が10年になるのですね。

返済の見通しは暗いですが、同情してしまい貸してしまった自分が情けなくて落ち込んでました。
ずっと豪泣きしてました。

差押えの最初の回答も、すごく詳しく順序を教えて頂き役に立ちました。

詐欺まがいに合い、お会いした事もない私に、こんなに詳しく丁寧に説明して頂け救われる思いです。

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/04 15:23

相手の居所を特定し差し押さえできる財産がある場合に、可能です。

彼女(今は妻?)から行先を追跡するほうがいいかも。勤務先不明、着信拒否ということは、居所は分かっているということでしょうか。それならずっと見張って出勤したら勤務先まで突き止めないと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は兵庫県に住んで居て、相手は島根県に住んでいます。
それで、相手の姉に聞いても知らないと言われ、困ってました。

色々、考えて頂いてありがとうございます。

お礼日時:2017/12/31 16:03

諦めるより他ないです。


多くの闇金業者と同じですね。
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この回答へのお礼

そうですか……
ありがとうございます…

お礼日時:2017/12/31 13:34

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