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マンションやビルから飛び降り自殺した場合、
所有者から損害賠償を請求されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

敷地内に死体が落ちたら 損害賠償を請求されます。


公道に落ちたら 市役所等が処理してくれますが 犬・猫の死体の処理と同様 無料かな
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こんにちは。


その可能性も否定はできませんが、所有者の考え方や、飛び降りにより何かマンション設備を壊したかどうか次第だと思います。
実は私の住んでいるマンション(分譲)でも、何年か前に飛び降り自殺がありまして(幸いに高層マンションではないので、飛び降りた方のご遺体に傷みはなかった)、その際には特にご遺族に何かを請求したということはなかったです。
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この回答へのお礼

実際にあった事例をありがとうございます。

お礼日時:2018/01/04 10:05

当然ながら、所有者に損害のあったとき、自殺者の遺族に対し損害賠償請求をされる可能性があります。


飛び降りで損じたビルやマンションの価値、遺体処理費用などです。
飛び降りたとき、不幸にも他人や器物に損害を与えた場合は上記にその費用が加算されます。
請求されるのでしょうか?という質問に対する答えは以上です。

請求するのは自殺者じゃ無意味なので、当然遺族というか、自殺者の相続人に対して行われます。
自殺するときは他人に迷惑をかけないようにするとともに、しっかりと遺産を残しましょう。
ただ遺産の相続人は、相続人となった事実を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を
することも可能です。その場合は自殺者の正の遺産、負の遺産を合わせた放棄が可能です。負の遺産だけ放棄
といった自己中な選択はできません。

ただし迷惑ですから、飛び降り自殺は辞めてください。
自殺するときは、うどんで首を吊るとか、豆腐のかどに頭をぶつけるなどがお勧めです。
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