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心療内科に通って25年になる主婦です。
最初はパニック障害で通ってましたが
父の死や慣れない土地での生活で自律神経失調症と
鬱と診断されました。
病院も4カ所代わりいまの病院は10年程 通っています
仕事も少しずつですが働いております

障害者手帳や障害年金なども一切ありません
こんな私ですが障害年金の手続きなどはできるのでしょうか?
病院からは自立支援医療受給者証を頂いております
どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • よく広告などで障害者年金貰い忘れていませんか?
    というのを目にします
    その中には鬱や自律神経の項目もありましたので
    質問させて頂きました。

      補足日時:2018/01/04 18:19

A 回答 (4件)

障害年金のことは、年金事務所に聞きましょう。


たいへん複雑な内容になることもあり、役場の福祉課や国民年金担当課ではありません。
転院があるときや、初診がいまから5年よりもずっと前になるようなときは、特に厳しいですから。
また、初診日当時のカルテが残っていないとき・初診日を証明できないときには、複数の人から第三者証明をもらわないとダメだったり、初診日が20歳前か後かで「どれだけ保険料を納めていればもらえるか」という条件ががらっと変わってきたりもします。
福祉課は管轄外なのでそのようなことには答えられないですし、国民年金担当課よりも年金事務所のほうが詳しく調べたりできるので、まずは年金事務所に相談しましょう。
(病院に相談するだけではダメです。上で記したように、ただ単に障害や病気の状態だけで受けられるものではないからです。)

障害年金が先に決まったときに限って、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の等級とも連動します。
逆に、障害者手帳があるからといって(あるいは自立支援医療を受けているからといって)、障害年金が受給できるわけではありません。

さかのぼり受給は、できる場合とできない場合とがあります。
初診日から数えて1年6か月経ったとき(その当時に受診済であること!)に障害年金の支給対象となる障害等級(障害者手帳の等級ではなく、年金法での障害等級)に既に該当する重さなら、さかのぼり受給が可能になります(ただし、実際にさかのぼり支給されるのは、最大でいまから過去5年前まで)。
そうでないときは、いまの障害の重さだけで見るので、さかのぼりはありません。
また、働けると減額される、というのではなくて、より軽い等級にされたり(支給額が少ない)、そもそも支給対象外になったりします。
要は、回答#1も回答#2も、はっきり言って、内容的には正しくありません。

どっちにしても、年金事務所に相談しましょう。
だいたいにして、同じ精神疾患を持つような人からの回答は、たいていの場合、かなり間違っています。
詳細をきちっと調べないと請求可能かどうかすらもわからないのですし、初診日を当時の初診医療機関から証明してもらえるか・医師に診断書を書いてもらえるかということすら不明なんですから。
どういう手順でどういうことをやればいいのか、ということは、年金の専門機関(「福祉」ではない!)に聞かなければわからないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なかなか難しいですね。
初診の病院にも確認しまして25年前ですがカルテも残ってるそうです。
一度、年金事務所を訪ねてみます。
素人でも大丈夫でしょうか?
ダメ元で行ってきます。

お礼日時:2018/01/05 11:02

主治医にご確認ください。



障害者年金をもらえるかどうか、診断書を書くのはあなたの主治医の仕事です。

年金受給のための診断書を書けないと言われたら無理ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/07 10:16

かかりつけ医に障がい者年金を貰いたいのでと診断書を書いてもらい、


年金機構で審査してもらって通るかどうかですよね。
診断書には1万円とかかかりますが、許可が下り希望したら遡ってお金を貰えます。
同じ等級の手帳も貰えます。
役場の福祉課の方が親切に教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

ピロタン様
ありがとうございます。
早速 今月病院に行き相談してみます。

お礼日時:2018/01/04 18:12

さかのぼっての受給はできませんが、申請すれば可能です。

ただし、レベルによって受給額は変わります。働けている程度ならかなり減額されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しんどくてよく休むのですが生活がかかってまして
働かざるおえません。
でも、働けているのですから他の病気の方よりは減額されますよね。

お礼日時:2018/01/04 18:15

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