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自分の例でお願いします。
昨年の給与は400万でした(収入)
配偶者なし子なしなので、4万円くらいが寄付控除の上限かと思い4万円ふるさと納税しました。
今年の確定申告で3.8万円の控除を受けるつもりです。
ただ、給与収入以外にも上場株の譲渡益が60万くらい、上場株の配当益も60万くらいありました。
これらは源泉されているので特に申告はしませんが、考えてみるとこれら120万の所得に対して
だいだい25万くらいの所得税と住民税を納めていることになります。
この25万円分の納税にたいして寄付控除の額が上がるということはありますか?
それとも配当益や譲渡益は勘定しないのでしょうか?
合算して確定申告してきまるものでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足も兼ねて、再回答します。
それは、もったいなかったですね。A^^;)
>この25万円分の納税にたいして
>寄付控除の額が上がるということは
>ありますか?
この質問は、ふるさと納税の限度額が
上がったか?
と、とらえてよろしいですか?
それならば、4万が6万に限度額が
上がりました。
配当所得、譲渡所得の源泉徴収された
住民税分5%
120万×5%=6万の
さらに20%特例限度額が上がります。
★6万×20%=1.2万
となります。
これに所得税率10%、住民税率10%分
還元率が上がり、かつ所得税率のアップ
にもなるために、8000円の余裕ができ、
6万となります。
既に昨年実施した、ふるさと納税の4万に
ついては、それ以上の還元が申告により、
期待できるわけではありません。
しかし、配当所得を総合課税で申告する
ことで、ふるさと納税に関係なく、
★還付を受けることができますよ!
株の配当金が60万あるなら、
総合課税で申告することで、
所得税の源泉徴収分15%→10%に
税率が落ち、5%以上の4万還元
配当控除10%で、6万還元の合計
★10万強の還付が見込めます。
株の配当金でないと、
★配当控除は適用されないので、
ご注意下さい。
投信の分配金の配当控除はないと
考えてもらった方がよいです。
住民税は、配当所得を総合課税で
申告すると、5%→10%に上がって
しまうのですが、今年からは明に
住民税の申告をして、確定申告と
違う申告(配当所得を総合課税で申告
しないことを)することで、住民税を
増やさずに済むようになりました。
添付は、住民税の申告で、配当金も
譲渡所得のまま申告する場合の明細です。
★この方が得になります。
いかがでしょうか?
![「譲渡益税、配当益税分ってふるさと納税の寄」の回答画像2](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/a/32272520_5a50af8c7ec3b/M.png)
No.1
- 回答日時:
>この25万円分の納税にたいして寄付控除の額が上がるということは…
寄付控除の額が上がる?
根本的に考え方が違います。
寄付金控除とは、あなたが国や自治体等に寄付した額が反映されるのであって、納めた所得税・住民税で寄付金控除額が決まるわけではありません。
>4万円ふるさと納税しました…
4万円しか寄付していないのなら、寄付金控除額は 2千円引いて 3万8千円しかありません。
去年のうちにふるさと納税を 10万円ほどしておいたのなら、今年これから譲渡益や配当を確定申告することで、寄付金控除額もそれなりに上がる可能性はありました。
>それとも配当益や譲渡益は勘定しないの…
源泉分離課税となる所得税・住民税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
でない限り、そんなことはないです。
とはいえ、昨年中に 4万円しか寄付していない以上、絵に描いた餅ということです。
今年も株で大きく儲けられたら、精一杯ふるさと納税をしてください。
------------------------------------------
ついでに言っておくと、株の譲渡所得は申告分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
なので確定申告をしてもしなくても税額が変わることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
配当所得は、
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
このうち 3.番は税率・税額が変わることはありませんが、2.番だと給与と一緒にして累進課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
いとなりますので、本業の課税所得が少なければ還付、本業の課税所得が多ければ追納が発生します。
つまり、源泉徴収された額そのままでふるさと納税の皮算用をすると失敗することがあるということです。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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