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雇用契約書が出ていないバイト先との契約の関係?は、雇用契約書がきちんと双方に出ているバイト先との関係で何が異なるのでしょうか。

A 回答 (3件)

> インターネットで調べた際、労働基準法第15条に違反している場合はその契約を即座に取り消すことが出来ると書いてあったのですが、



15条には、いつまでに明示しなきゃならないって書かれていません。
極端な話、質問者さんが明日雇用条件提示書の明示を請求したとして、しばらくのうちに明示されれば、問題にならないです。
労基署に相談したって、まずは会社と相談してって話にしかなりようがないですし。

労働基準法
| (労働条件の明示)
| 第15条
|  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


> この場合もこれが当てはまりますよね…?

繰り返し、雇用条件提示書の明示を求めたが、書面で提示されなかったとかって段取り踏まなきゃ、法令違反とかって話にならないでしょう。

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> 私のバイト先は雇用契約書がなければ、雇用条件提示書すら貰っていません…。

雇用条件提示書が欲しいって話なの?退職したいって話なの?
極端な話、雇用条件提示書を明示してくれって言って書面提示されたら、継続勤務できるの?

退職したいなら、日本国憲法で職業選択の自由は保障されてるんですから、普通に退職の意思表示するのが真っ当です。
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契約は口頭でも成立します。


労働基準法だと、会社が書面での提示を義務付けられているのは雇用条件提示書だけで、最悪雇用契約書は無くても問題ないです。

提示されたのと労働の条件や賃金額が異なるってのは、雇用条件提示書の方でしっかり争うとして。

> 何が異なるのでしょうか。

雇用契約って話だと、口頭でもそういう契約を結ぶ、意思表示を行って、労務を提供して賃金を受け取るって実績積めば、おおむね雇用関係を主張できます。
トラブルになるのは、雇用の期間が短くて解雇されたようなケースで、そもそも雇用していた/業務委託だったとかでモメるとかでしょうか。

雇用契約書の提示を求めるとカドが立つとかなら、自衛のためには、雇用のの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名をガッツリ記録するとか、そういうやり取りを録音しておくだとか。
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この回答へのお礼

私のバイト先は雇用契約書がなければ、雇用条件提示書すら貰っていません…。
インターネットで調べた際、労働基準法第15条に違反している場合はその契約を即座に取り消すことが出来ると書いてあったのですが、この場合もこれが当てはまりますよね…?

お礼日時:2018/01/06 18:16

雇用契約書がないのはおかしいです 雇用者側に 何か 都合の悪いことのもあるのでしょうか それともブラック会社か ともかく怪しいです

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この回答へのお礼

おかしいですよね…私のバイト先がそれで。
そもそも労働条件が分かるものが書面で交付されないと労働基準法違反らしいのですが、今考えるとそれすら無くて…
ご回答感謝します。

お礼日時:2018/01/06 17:21

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