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被害届は精神的な苦痛を受けた場合でも出せますか?
相手は精神障害を患っていて物的証拠となりそうなものもありません。

質問者からの補足コメント

  • こちらとしては不眠、目の周りのヘルペス、小さなことでイライラしてしまうという症状が出ていて、通院し投薬を受けています。

      補足日時:2018/01/09 17:46

A 回答 (2件)

被害届は精神的な苦痛を受けた場合でも出せますか?


  ↑
苦痛には程度、段階があります。

一定以上の苦痛であれば、精神的な苦痛で
あっても傷害罪が成立します。
その場合は被害届を出すことができます。

その段階に至らない程度のモノであれば
犯罪にはなりませんので、被害届は出せません。

傷害になる程度の苦痛となるためには、一般には
病院で治療を要する程度の苦痛が必要になります。





相手は精神障害を患っていて物的証拠
となりそうなものもありません。
    ↑
医師の診断書があり、かつ相手の行為に
ついて被害者が証言出来れば、可能です。
証言も証拠になりますから。

しかし、現実に警察が受理するかは別問題です。
弁護士を通すと受理する場合が多くなります。

なお、相手が判っているなら、告訴状の方が
有効です。
告訴状を受理すれば、警察には捜査の義務が発生します。
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ストーカー行為などなら、受理されるんじゃないかな。


その後の対応がむずかしいですけど。
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