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No.3
- 回答日時:
土地の筆のことなら、まずしっかり確認されたほうがよろしいかと。
公図と登記事項証明書(昔は登記簿謄本)の2つ。
質問本文では
1筆の土地に共同住宅を建てて各住戸を販売した。
100世帯なら各人が1/100ずつで区分所有。
その後、駐車場用地を区分所有者の同意を得ずに「分筆」した、と読めます。
あり得ない。
なら、土地の筆はいじらずに、敷地内の配置(土地の利用形態)を変えたんじゃないですか?
実際に竣工後、あるいは販売後に駐車場部分を分筆して販売したなら、敷地が変わることで違反建築にもなりかねない。
区分所有者全員の同意が無ければ不可能。
そもそも法務局が受け付けないと思う。
登記事項証明書で甲区と乙区の情報を見ればわかる。
所有権はそのままで他人に使わせているならば、自治会、あるいは理事会などの問題。
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そこは私は詳しい内訳の資料は見ていませんのではっきりしませんが、区分所有者の専有部分の面積の割合で固定資産税を負担していると聞いています。各居室の分譲価格は階、場所により異なります。但し、敷地は共有なので一部の特定使用は?と疑問をもったのですが。