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個人事業主と合同会社の違いは?
合同会社設立の場合は資本金は必要なのですか?

A 回答 (3件)

個人事業主は、事業主個人の責任で事業をするものです。


合同会社は、株式会社と同様に法人格を持った法人です。経営者は経営責任を持つだけです。株式会社でいうところの株式の代わりに出資を出すこととなります。経営者自身が出資者になることは当然にあります。出資者の責任は、出資額までであり、会社が倒産しても出資したお金が戻らないという責任なのです。
ですので出資額が資本金となりますので、資本金は必要となります。ただ、最低資本金の規制がありませんので、株式会社も合同会社も資本金1円でも設立可能です。実際に1円で設立すればいきなり債務超過ですし、設立費用も出せませんので、現実的ではありませんがね。だったら株式会社とも考えがちですが、合同会社の方が設立費用が安いというメリットが大きいと思います。

事業で大失敗して借金が残ったとします。
個人事業ですと、自己破産しなければならないかもしれません。生きている限り、時効などでない限り、逃れられません。
法人であれば、借りたのは法人であり、法人の経営者代表者は、法人の経営判断をした代表者として名を連ねるだけであり、経営者として責任はありません。出資者という点では上記のとおりですので、倒産すれば、返済義務はありません。ですが、金融機関等での融資では代表者は連帯保証をさせられますので、個人事業同様逃れるためには自己破産でしょうね。

しかし、事業の失敗で追わなければならないのは債務だけではありません。事業で損害賠償の請求を受け、それが確定されたものであるとします。個人事業であれば、賠償は債務ではありませんので、自己破産では消えません。死ぬまで責任を負い、死んでからも相続人が相続放棄しなければ、相続人まで責任を負うこととなります。
しかし、法人であれば、損害賠償に対し連帯保証するようなことはほとんどありませんので、倒産で逃げることができます。
法人を倒産させた経営者であっても、別の法人を設立し経営することまでは禁止されていません。

次に個人事業は個人で商売をするわけですので所得税の申告と納税が必要となります。
合同会社も法人ですので、株式会社などと同様に法人税等の申告と納税が必要です。
収入から経費を引いた後に残る金額に課税されることはどちらも同じではありますが、所得税は超過累進課税となっており、所得額によっては法人税の税率より低い場合もあれば、高い場合もあります。
法人から役員報酬を得るのが通常ですが、そこは所得税がかかります。そうなると法人にすると法人税と所得税の両方がかかると考えすぎてしまうかと思います。しかし、役員報酬は給与所得ですので、概算経費的な給与所得控除が受けられます。そのため、個人事業の所得税が経費しか引けないのに、法人と個人に分散して申告することで、実経費と概算経費の両方が引ける分、計画的に事業を行い申告納税することで、全体の税負担が減る場合もあります。

また、個人事業主は、社会保険に加入できません。一般論として、社会保険の健康保険と国民健康保険では、医療費の負担は3割で同じように見えますが、その他の健康保険給付などでは社会保険の方が手厚いことでしょう。厚生年金と国民年金も同様に手厚いのです。年金というと将来70歳などで受給する年金を考えがちですが、若くして障害を持った場合には障害年金というものがあります。小さい子を残して亡くなった場合などでは遺族年金などもあります。当然国民年金より厚生年金の方が要件も広く、受給額も大きくなりがちです。

所得税の申告は多くの人ががんばってご自身でやっている場合があります。実際これからの時期になると税務署や税務署などが用意した申告会場で頑張って書いている人もいます。
しかし、法人税の申告を自らやっているというのは、税理士が経営しているか、税理士事務所などで勤務経験のある人ぐらいで、ほとんどが税理士へ依頼していることでしょう。
これは、申告書の作成が難しく、さらに税務署も法人には優しくありませんしね。
私自身今まで自分で法人も申告していましたが、一定の年商を超え税務署にも目をつけられやすくなり、追徴のリスクも増えてきたため、自分でできる申告を税理士へ依頼することにしましたよ。当然個人の申告よりも法人の申告の方が税理士の費用も高くなります。

このように個人と法人では、色々な違いがあります。どちらがよいとは人それぞれの状況と判断ですので断言できませんが、合同会社と言えども法人の方が社会的信用もありますし、節税の幅も大きくなるので、法人をおすすめしますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろと考えてみます。

お礼日時:2018/01/20 15:13

>どこに相談すればと思っています。



今の会社の税理士さんが、まず士業の人として、相談相手でしょう。
事業承継対策は、税金対策から考える必要があるので。

また、取引先の銀行・信金あたりに相談というのも、ありと思います。
(融資先の保持のため、親身になってくれうる。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/14 14:14

個人事業主=法人でない。


合同会社=法人。
合同会社になりたい場合、合同会社設立手続きを要し、
その一環として、最低でも1円の出資の払い込みが必要で、
出資金は資本金になるので、資本金は必要。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今の仕事内容を引き継ぐにあたり、会社設立しないと難しいと言われて悩んでいます。現社長が年のため会社たたんでしまうことになり…
なにもわからいため、どこに相談すればと思っています。

お礼日時:2018/01/14 13:56

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