プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人事業してます。法人でもありません妻が経理をしていて会社の会社のお金を使い込み刑事事件になりますか

A 回答 (4件)

個人事業で「会社のお金を使い込み」あり得ません。


どこの「会社のお金」ですか?
個人事業はどこまでも個人のお金しかないのです。
    • good
    • 1

個人事業なんだから、どこまで行っても「個人」。


自分で法人じゃないって言ってる通り、法人じゃないんだから、会社じゃない。
会社じゃないんだから、会社のお金じゃない。
事業主であるあなた、そのの妻があなたのお金を使っただけ。
「親族間の犯罪に関する特例」に、「配偶者、直系血族及び同居の親族との間で窃盗罪、不動産侵奪罪またはその未遂罪を犯した者はその刑を免除する。」となってる。
しかも夫婦でやってりゃ共有財産ですよ。
    • good
    • 0

あなたのお金は配偶者のお金でもあります。


夫婦ってそういうものです。
    • good
    • 0

刑事事件、すなわち法律等で考えて会社というのであれば、法人組織が原則だと思います。



個人事業の資産は、あくまでも個人事業主の個人の資産です。
事業用のお金もあなたのお金を奥さんが承諾なく使っただけであり、家族・夫婦の問題でしょう。民事不介入とされることでしょうね。ただ、奥様の親が使い込んだとなれば、刑事事件にできるのかもしれませんが、警察は家族での解決を求めるのことが多いでしょうね。

夫婦の問題ですので夫婦で解決しましょう。
刑事事件までを考えるほどであれば、離婚と財産分与・慰謝料で解決しましょう。
財産分与や慰謝料の中でいえば、お金の使い込みなどが生活に必要なものでなければ、使い込み分を加味して請求できるはずです。
あくまでも請求できるだけで、支払いを強制することはできません。奥様が承諾して支払うか、支払わなければ裁判などを利用して法的に強制して回収を考える必要があると思います。

夫婦を継続されるのであれば、夫婦の中で解決しましょう。
その中で、文書を残すことが重要だと思います。約束を守られないこともよくある話です。その際に離婚をとなれば、証拠等もなくなってしまうし、薄れてしまうことでしょう。使い込みを承諾し返済等を行う約束などを書面にしていれば、それが重要な証拠になってくれることでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!