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刑法の短答で、交通違反切符に他人の名前を勝ってに書くという問題がありますよね?

その問題は有印私文書偽造罪で○でした。

でも、これって有印公文書偽造罪なんじゃないですか?

警察って公務員ですよね?

A 回答 (1件)

>警察って公務員ですよね?


はい。

で、公文書の定義は
 公務員がその職務上作成した文書
のコト。

>交通違反切符に他人の名前を勝ってに書く
>これって有印公文書偽造罪なんじゃないですか?
そもそも、有印公文書偽造なんて犯罪はない(公文書は印の有無に関係なく、偽造した時点で犯罪)・・・ってオチもあるけど・・・。
判例(S56.04.08 第二小法廷・決定)があるんだなぁ・・・
 交通反則切符中の供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する(要旨)。
と。

「違反切符は警察官が書いたもので、違反者はサインをしただけ」と言いたいんだろうけど・・・違反事実等を警察官が記載したとしても、違反者の代理として行った(俗に言う”手足”)だけであり、文書作成の責任は違反者にある。
あくまでも、違反切符の作成者(名義人)は私人である違反者であって警察官ではない。

私人が文書を偽造したんだから、有印私文書偽造が成立する。
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