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労災に詳しい方教えてください。企業が労災隠しの場合は、
労働基準監督署に、臨検の申し立ては出来ますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

労働安全衛生規則第97条に基づき、労働災害(休業4日以上)については、遅滞なく様式第23号(労働者死傷病報告)によって報告することとなっており、労災保険とは別ものです(労災保険で、給付申請を行っていたとしても、報告がなければダメ)。



報告がない場合、虚偽記載の場合は、労災隠しということになり、司法事件としての捜査になる場合があります。
(臨検だけではありません)

なお、臨検や捜査などの決定権は、労働基準監督署長にあります。
労働者が、その捜査などについての手法の指示や希望については、選択できません。
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世間が言う労災隠しとは、労災保険を使わせずに、健康保険で処理させること等を言っているようですが、これは、労災隠しとはいいません。

なぜなら、雇用主の意向に関係なく、労働者が国に対して労災保険給付を受ける権利があり、権利のある労働者が申請しないと、労災給付はおりないからです。繰り返しますが、雇用主の意向は関係ありません。労災保険にされたいなら、勤務先を受け持つ労基署に手続き方法を照会されてください。

労災隠しとは、正確には休業4日以上の労災事故があった場合、詳細に記述した死傷病報告の提出を怠ることを言います。休業3日以下は、3月(つき)ごとの数字の報告。報告したのか、雇用主に確認されたのでしょうか。なしなら、告発してしかるべきでしょう。

ただそれでもって臨検するかは、現場の性格にもより監督官が判断することですので、何とも言えません。
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