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DVや虐待をしていても
離婚調停の不成立後、訴訟を起こせますか?

訴訟となれば弁護士をつけると思うのですが、だいたい費用はいくら位で、期間はどれくらいですか?

離婚理由は性格の不一致と妻が家事をしないので、その写真をとっています。まだ同居中です。

私のDVや虐待はありますが、訴訟を受け入れてもらえますか?

A 回答 (4件)

認めてもらえるかどうかは裁判官の判断です。

あなたの主張が正当だと認められたら、あなたの思うように進むでしょう。なになにをしたから、かならずそうなる、とは断言できませんが、認められる確率が高くなる。と、いうことです。
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審判は、審判の裁判官が2人から色々と事情などを聴取し、決定します。

それには、夫婦がお互いに積極的に自分の意見を主張しなければなりません。その結果、審判の判決を下すか、合意を引き出すようにします。

それには、証拠類を提出できる物は提出します。勝手に決めてくれる訳ではありませんので、あなたが主張すべき点はキチンと可能な限り証拠をそろえて主張すべきです。調停よりも証拠を重視します。
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この回答へのお礼

十分な証拠を出せば、審判で裁判官が離婚や別居を認めてもらえるのですか?

お礼日時:2018/01/22 05:32

離婚理由が「性格の不一致」その具体的内容が、奥さんの家事能力が無い。

と、いうことですか。その程度は具体的に説明可能ですか。あなたから奧さんへのDVがあったのですね。どのくらい前ですか。虐待は子どもさんへの虐待ですか。

離婚調停が不調になれば、すぐに審判離婚を申し立てれば良いと思います。そこで審判の裁判官が色々と2人から聴取して、折衷案を出して別居とか離婚をすすめます。それでも決まらない場合は、裁判官が決めます。その方が費用が安くつきます。

裁判に持って行った場合、離婚の判決は多分もらえないかも知れません。なぜなら、奧さんが離婚を拒否されていることと、離婚の原因が奥さんが家事をしない。と、いう理由からです。この問題は、夫婦が協力して家事を行えば解決するではないか。と、いう至って簡単に解決できる問題だからです。

裁判の費用は弁護士によって変わります。最低で50万円。高くて100万円という相場です。期間はやってみないと分かりません。訴訟を起こすメリットがないように思います。3ヶ月ほど開けて再度調停を申し立てた方が賢明だと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

すみません、調停不成立後、審判に進めば、別居を裁判官が決めてくれるのですか?
それは決定事項になりますか?
妻は別居も拒否しています。

お礼日時:2018/01/21 21:31

DVや虐待をしていても


離婚調停の不成立後、訴訟を起こせますか?
  ↑
訴訟は起こせますが、そういう場合は有責配偶者
ということで、離婚を認めないことが
あります。
つまり、負ける可能性が高いです。




訴訟となれば弁護士をつけると思うのですが、
だいたい費用はいくら位で、期間はどれくらいですか?
  ↑
着手金として、30~50万が相場です。
勝訴すれば、報奨金として30~60万ぐらい。
財産分与や慰謝料など、特別の利益があれば、それに
10~16%ぐらいが加算されます。

期間はケースバイケースです。
相手が争わなければ、2,3ヶ月で終わるし
争えば、1年近くかかります。



私のDVや虐待はありますが、訴訟を受け入れてもらえますか?
  ↑
訴訟は出来ますが、負ける可能性が
たかいです。
一度、詳細をもって、弁護士と相談しましょう。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。

相談して、勝訴の見込みがあるかで、今後の
方針を決めたらどうでしょう。
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