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二年前に事故に遭い最近症状固定がでました そこで解らないことがあります お互い任意保険は加入していませんでした 過失割合は誰が決めてくれるのでしょうか?   

A 回答 (4件)

当人同士が過去の判例を元に話し合い、妥協点が見つからなければ裁判所の判断を仰ぐ事になります。


最初の当人同士の話し合いが難しければ、司法書士・行政書士・弁護士といった法律の専門家に間に入ってもらったほうが速いかも知れません。

参考URL:http://www.matsui-sr.com/gyousei.htm
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事故の際の過失割合は最終的には、裁判所が判断して決定します。


ただし保険会社同士で決める場合は、過去の判例に基づいて過失割合を推定して、裁判に掛かる費用と時間を抑えるようにしています。
保険会社抜きで、全くの個人同士で過失割合を決めるのなら、やはり過去の判例から同じ様な事故の状況のものを選んで、それを基準にして話し合うことになると思います。
それでも合意できない場合は、裁判によって決する事になると思います。
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お互いで話し合いして合意するか、裁判で決めるしかありませんね。


http://daikai.net/kasitu/index.html
↑のような資料を参考にして話し合いしてみては?

一つ気になるのですが、自賠責への請求はされていますか?
自賠責の時効は2年ですから、まだでしたら、時効になる前に請求するか、時効の中断を申し出て下さいね。
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 初めまして。

双方任意に加入していないので、自賠しかありません。自賠責の16条請求(被害者請求)の手続きをしてください。これはどこの保険会社の営業所にも手続き説明の書面が備えられています。自賠では、被害者保護の趣旨から、被害者側に7割未満の過失しかない場合には、過失相殺の際の評価としては0です。そして、傷害の場合、被害者に7割以上の過失(重過失)がある場合、8割でも9割でも2割としか評価されません。この評価基準にしたがって、自賠責の損害調査事務所が、添付書類等を参考として、過失割合を評価して被害者への支払い額に反映させることになります。したがって、事実上、過失割合を決めているのは、上記損害調査事務所がすることとなります。もし、それに事後、不服があれば、最終的には裁判で争うことになりますね。
 ご自分で、事故の状況等覚えておられると思います。そこで、もし、自分の方の過失割合が大きいと思う場合は、上の被害者請求をして自賠での120万上限いっぱいの補償を、自賠責でまずもらってしまう方がよいです。また、相手に資力を見込めない場合も同様。そういう事情がなければ、相手と話し合い、交渉する。争いになれば他の方の言われる通り裁判で決着です。

参考URL:http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-katsk/co …
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