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被相続人の銀行口座が凍結され、生前の諸費用の引き落としができなくなった場合には、相続人に支払い義務が生じると思います。
一人暮らしの被相続人の未払いの光熱費や電話代、ケーブルテレビ料金等を相続人が支払った場合、その金額は相続財産から差し引くことができますか?

A 回答 (4件)

>ケーブルテレビ料金等を相続人が支払った場合、その金額は相続財産から…



別に問題ありません。
請求書や振込票、領収証などをきちんと保管した上で、どうぞ引いてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。

領収書等きちんと保管しておきます。

お礼日時:2018/01/23 16:34

故人の資産・負債の両方を相続するという理屈です。



相続税の計算では当然差引きできますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。
きちんと整理して書類を保管しておきます。

お礼日時:2018/01/23 16:34

出来ます。


領収書を保管しておきましょう。
負の財産は、どんな小さな金額でも、どんなものでもすべて証明出来ればOKです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

納めなければならない税金を少しでも、正当に少なくしたいと思います。

お礼日時:2018/01/23 16:36

負の財産を全部支払った残りがプラスの財産相続になります。


相続人1人なら良いですが、複数の場合は残額を均等に分けます。
細かい事ですが、介護、入院されていたら、そのときにかかった費用も領収書が有れば認められます。
相続人の食事もです。

領収書って、大事ですね。
少しでも納付金が少なくなりますよう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
介護の費用などは領収書が発生しない部分が多いので(行き帰りの交通費等)難しそうですね。
質問に出した内容の費用については領収書をきちんと保管しておきます。

お礼日時:2018/01/23 22:20

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