No.6ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、国保の加入手続は前の健康保険の資格喪失から14日以内をお願いしていますが
他の方も仰る通り15日を過ぎても加入手続は可能です。
退職の際に「健康保険資格喪失証明書」をいただいているかと思いますので
それをお持ちになってお住まいの市町村役場の国保窓口で加入手続を済ませて下さい。
国保の正式加入は加入手続をしないと出来ませんのでご注意を。
保険料は昨年10月まで遡って発生します。
月割計算なので、10月の加入分がたった数日でも1ヶ月分発生します。
(その代わり10月分の社保分は保険料が発生していない筈です)
そして保険料ですが、お住まいの市は分かっていても
あなたの一昨年の収入状況やあなた以外に国保に入る人が何人なのかなど
保険料を算定する様々な条件がありますから
この件についてはこの場ではなく川口市役所の国保窓口にお尋ね下さい。
>無保険で病院行った際自腹で払って…
本来国保の加入手続が前の健康保険の資格喪失から15日以降になった場合
国保で3割負担が開始になる日が国保の加入手続を行った日からとなり
国保加入手続前の分については残念ながら3割にはなりません。
つまり、その間に10割負担で受診したとしても7割分は戻らないよってことです。
例えば同じ加入手続が遅れたとあってもその期間が1ヶ月程とか
資格喪失証明書が届くのが遅れたとかという正当な理由があれば
役所から指定された手続をすれば何とかなるかもしれませんが
今回は前の健康保険の資格喪失から数ヶ月も経っているのですから
申し訳ないけどそこまで遡ってお世話出来ないよと言われる可能性があります。
必ず7割分が戻ってくるというお約束は出来ないということを心にとめて
国保加入手続の際に窓口でご相談してみて下さい。
No.4
- 回答日時:
未加入時の保険料は個個人でケースバイケースなんで誰にも判断出来ません、
速やかに加入手続きです、
尚、保険未加入時に支払った受診料は払戻しされる事は有りません、
偶々保険証を忘れたなどの時には、後日に受診窓口へ保険証を呈示するとその場で7割分が払戻されます、
その場合でも、受診月日から翌月に成ると、支払われませんので。
No.3
- 回答日時:
この国は国民皆保険制度
手続きしなくても、
手元に保険証が無くても
10月26日から加入で、
請求が来ますよ
早く役所の窓口で、
手続きした方が賢いよ
去年の所得から、
計算されますから
窓口で聴いて下さいね
自己負担じゃ、
高くて大変ですよ
お子さん居るなら早く
手続きに行って下さいね
No.2
- 回答日時:
>無保険で病院行った際自腹で払って国民健康保険が出来たら払った分が返ってくる
それは社会保険を抜けた後の14日間の話で、未加入の今、自腹で診療を受けた医療費は返ってきません。
もし仰るような後出しジャンケンで返ってくるのなら、誰も国民健康保険に加入しないでしょう。
医療費は返ってきませんが、国民健康保険料は遡って徴収されますから、早めに手続きしたほうがいいですよ。
No.1
- 回答日時:
2週間過ぎても国保の手続きはできますから、すぐに手続きしてください。
国保の保険料は前年度(今計算するなら28年分)の所得によって決まりますし市町村によっても変わるのでいくらですとは誰も回答できません。
>無保険で病院行った際自腹で払って国民健康保険が出来たら払った分が返ってくると聞きました。
一旦10割払うことを考えたらさっさと保険の手続きした方がいいです。
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