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土地や不動産は相続人がいない場合、どうなりますか。

A 回答 (3件)

土地は不動産に含まれますけどね(民法86条1項)。



民法951条から958条の3の手続きを経て,それでもなお不動産として残っている状況にあれば国庫に帰属することになります(民法959条)が,不動産が共有の場合は,民法255条により他の共有者に(共有物の共有割合に応じて)帰属することになります(民法255条は959条に優先します)。

ただ国庫(財務局)としては不動産の状態で引継ぎをすると後が面倒なので,できるだけ換価して欲しいみたいですけどね(換価できなかった不動産に関する引継ぎ通達なんてのもあったりします)。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/28 08:32

国有財産になる。

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国が没収。

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