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嫁、子供と別居中なんですけど、生活費を払ってくれないという理由で被害届って出せるんですか?
経済的暴力にあたるとかなんとか。

被害届出すって言われてるけどただの脅しですかね?
それ無視したらどうなります?

A 回答 (6件)

婚姻費用の未払いの問題は、被害届とか経済的暴力というような理解の仕方をするものではありません。

未払分がある場合は「家庭裁判所」に「婚姻費用支払調停」を申し立ててそこで解決を図る問題です。

したがいまして、奧さんがおっしゃる「被害届」を出すとか「経済的暴力」というのは脅しかも知れませんが、それほど困っていると言うことです。
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DVなんかの暴力に発展しているなら未だしも、基本的に『法は家庭に入らず』です


その様な事を警察に申し立てても、家庭内の問題は家庭内で解決して下さいで終了です

ただし、それはあくまで刑事事件での事で、民事ならば話は別
貴方にはお子さんを養う義務がありますし、相手が弁護士を立てて
生活費を支払いを求めて来たら、従う必要がありますね
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生活費を払わないだけでは経済的暴力とまでは言えません。


そんな人、世の中ごまんといます。
警察も民事不介入ですから、生活費を払わないというだけでは被害届を受理しないでしょう。
ですから裁判になるのを待つだけになるかと。

どういう経過をたどっても、お子さんが未成年なら養育費は払う義務はありますよ。
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夫婦には扶養義務があります。


生活費を払わないのは義務違反に当たります。
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被害届が受理されるか、わかりませんが、別居している生活費も払わないといけないと思いますが、弁護士に相談しては 。

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経済的DVについては、扶養義務がある以上、その義務を履行しないのであれば、法的措置として婚姻費用の請求をすることが考えられます。

弁護士等に依頼して訴訟・調停外で請求することもでき、これに応じない場合には調停の申し立て等を行います。

生活費を払うのがイヤなら、慰謝料・養育費・財産分与などの話し合いと取り決めをして、早々に離婚しましょう。
人としての責任は果たしましょう。
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