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結婚した旦那(バツイチ 子供がもと奥さんのところに一人)の生命保険の受取人の契約の質問です。
現在死亡時の受取人が『法廷相続人』となっています。
自分で調べる限りは、『法廷相続人』であれば嫁である私と、元嫁の子供と分けると云うことになると思うのですがあっていますでしょうか。
受取人が指定されていれば元嫁の子供と分配にはならないのでしょうか。
立地のいいところに4千万円のマンションを購入しました。
現在の契約内容で旦那が死んだ場合は遺産相続として、
マンションの資産➕貯蓄(計算では1千万円以内)➕死亡保険金(1千万円)を法廷相続人と分けることになると思いますが、
マンションの価値は立地がいいためそうそう下がらないと考えます。(時期にもよりますが20年たっても3千万円くらいになるかな)
よって遺産相続をした場合、マンションを売ってさらにいくらかを元嫁の子供に渡すことになると心配しています。
マンションの支払いについては万が一の際に支払わなくてすむ団信には入っていますが、死亡保険も相続の範囲に入る『法廷相続人』であればマンションを手放す話になるのではと、、、。
因みに入っている保険はドル積み立ての貯蓄がた保険です。そもそも貯蓄の保険では受取人の指定は一人に出来ないのでしょうか。
元嫁は代々受け継がれてる老舗会社を経営しており、娘はその跡継ぎになると思うのでさほどお金には困らないと思われます。
旦那と私の年齢は8個離れているため旦那に先立たれる可能性もあります。

A 回答 (2件)

生命保険の法定相続人はその通りです。


あなたと子供で50%ずつになります。
変更出来ますので、すぐ手続きを。
あなた1人にすれば良いです。

その他財産については、遺言書を残してとけば良いのですが、全く相続させない事は出来ないようです。
法廷相続割合の半分になります。

ある程度の相続は仕方ないにしろ、マンション手放してまでとはならないように手を打っておいた方が良いですね。
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>現在死亡時の受取人が『法廷相続人』となっています…



法廷?
裁判所のこと?
保険証書にそう書いてあるのですか。

>『法廷相続人』であれば嫁である私と、元嫁の子供と分けると…

“法定”相続人のことであれば、夫の再婚後あなたとの間に生まれて子供も含まれますけど。

>受取人が指定されていれば元嫁の子供と分配にはならない…

保険金は相続財産ではなく、あくまでも証書に記載された受取人のものですので、答えはイエスです。

>そもそも貯蓄の保険では受取人の指定は一人に出来ないのでしょうか…

それは契約者である夫自身の判断です。
たいへん失礼ながら、後妻が口を挟むものではありません。
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