プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年の暮れ、駅前で通行人として見かけたことです。
古く錆びた自転車に乗っていた白髪混じりの年配男性が、私服の男性警察官2人から呼び止められて職務質問され、乗っていた自転車の番号から照会をかけられていました。
そうしたら、その男性とは別人の名義だったようで「警察まで一緒に」と連れて行かれそうになっていました。
男性は、ひたすら「俺が、むかし買った自転車だって!」と叫び続けていました。
しかし、その男性警察官2人は、その男性の前に立ちふさがって、自転車を押さえたりし、逃げれないようにして、うち1人の警察官は呆れた表情で「正直にもう話してさ」と言い、男性は「なんでさ!」と顔を真っ赤にし、抵抗していました。

質問です。
① このような場合、警察はどう処理するんでしょうか?
 ある現職の警察官に、質問したら、その警察官は、「多分、その自転車は被害届(盗難届)の出ている自転車だったんだろうね。その自転車の盗難届の出していた人に、警察から確認の連絡が行く」と答えていました。ただ、その警察官は自転車盗難などの扱う部署にいたことのない警察官だったので、あとのことはわからない。ということでした。

② そのまま警察に連行されたその日は、認めないと逮捕、あるいは、身柄引取人を要求されて帰されることになるのでしょうか?

補足
①警察でも過去に「盗難自転車だったが、リサイクルショップで購入したものだった」「自転車店が間違えて番号を記録していた」という事例を扱ったことがあると思います。
②また、警察から、その自転車の名義人にその日に連絡がつくとは限りません。引っ越しなどで所有者に連絡がつかない場合は、どう処理するんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 自動車などと違って、かなりアナログなシステムとなっている。
    これは防犯登録者が毎年の課税対象ではないため、あくまで防犯の観点から所有者を特定しようという意味が強く、いまや消耗品となった廉価な自転車を徹底的に追求しようとは、誰も本気で思ってはいないのだろう。

      補足日時:2018/02/01 13:35

A 回答 (4件)

お金をだして、露天で買ったで大丈夫です。

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窃盗なのか非正規購入などなかは判りませんけど、あくまで犯罪容疑者ですから、警察手続きは、別に特別なことはないです。


従い、警察官も「あとのことはわからない」なんてことはなくて、「展開はわからない」みたいな意味でしょう。

現行法における防犯登録は、防犯登録とは言いながらも、自動車のナンバープレートの様な役割も果たしています。
すなわち、悪質な不法駐輪,放置,廃棄などを取り締まる目的でも利用されるので、登録者も、廃棄や売買する場合には、登録抹消をする必要性が充分にありますし。
中古自転車売買の仲介者も、登録抹消手続きがされていない自転車は、取り扱ってはいけません。

従い、その男性は、所有者が判らない、他人名義のクルマを乗り回していた様な状態で、窃盗容疑をかけられたワケです。

① 所有者との関係性が証明されれば、単なる貸し借りなので、ただちに無罪放免。
  証明されない場合、窃盗容疑で取り調べ。

② 登録名義人が所有権の放棄を認めたり、単なる非正規購入などと判明し、悪質性がないと判断されれば、
  小言や説教を食らって解放されるか、微罪処分。(これも事実上は無罪放免で終了。)
  ただし、売買仲介者に注意や指導が行われる可能性などは考えられる。

③ 非正規購入などではなく、窃盗容疑が晴れない場合でも、悪質ではないと判断され、更に身分等が明らかで
  逃亡の恐れがないと判断されれば、逮捕,身柄拘束はない。
  ただし、警察は万一に備え、身元引受人を求める可能性は大。
  また警察の捜査で嫌疑が晴れない限り、後日、警察への出頭を命じられ、取り調べ(聴取)を受ける。

④ 窃盗と判明しても容疑を否認するなど、悪質と判断された場合を除き、④と同様の流れになる可能性アリ。
 (自転車窃盗くらいでは、逃亡するのは割に合わないし、警察も手間やコストをかけたくないのがホンネ。
  従い、その可能性は高い。)

⑤ ③~④の場合、捜査,取り調べを経て、検察へ書類送検される。  
検察で容疑を否認しない限り、起訴猶予か、略式起訴の上、罰金刑が濃厚。
  容疑を否認すれば、公判が開かれ、執行猶予付き判決?(晴れて「前科者」の仲間入り。)

概ね、こんな流れでしょう。
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自転車の登録番号は車の登録番号と同じで厳格に調べられます。

合理的な説明がつかない場合には盗品として糾弾され「道ばた/川岸に落ちていた」では済みません。警察としては自転車の譲渡を証明できる証拠を要求すると思います。

窃盗の疑いで逮捕される可能性はあり得ますが、ボロい自転車なら住所などのデータがあれば逮捕はまずないと思います (高級車なら別かも....)。NHKの受信料を払わないからって逮捕されませんよね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
自転車の場合、登録が都道府県単位なので県をまたがったら、その場では調べがつかないらしい。

お礼日時:2018/02/01 13:34

1.その売った人を探して事情を聞きます。



盗難届が出ていれば、その人を拘束しますし、売った事が正しく証明できれば、自転車登録の名義変更をして再登録してくださいね、と言って無罪開放されます。

2.そーです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/02/01 13:34

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