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給料の遅配とそれに関わる被害対応について教えてください。
小さな外資のコンサルタント会社に勤めています。
1月分の給料が支払われていません。
各種の支払いがあるので,最悪延滞になります。
その場合,給料の遅配によることを理由として会社に延滞料等の
請求はできるのでしょうか?

現時点で,支払われなかった給与明細(支払い予定日記載あり)と
支払われるはずの銀行の口座の残高はあります。
給与を振り込む業務を請け負っている税務企業には
未振り込みの証明を依頼しております。

よろしくご教示ください。

A 回答 (4件)

とりあえず、内容証明郵便で賃金の請求をしてください。


(この部分は、賃金未払いの際の最初に労働者にやって頂く手順になっています。)

在職中は、遅延損害金としての6%(NPO法人などの非営利団体の場合は、5%)
退職後は、遅延利息としての14.6% の利息を付けることができます。

でも、給与の時効は2年ですので、早めに行動を起こしてください。
労基署では、時効を止めることができません。
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延滞損害金は 民事裁判を起こせば 請求できます。


なお、給料遅延によって キャッシングやローン等の支払い遅延(引き落とし不能)によるブラック扱いになったとしても 救済措置は 簡単ではないですな
そんな会社は サッサと辞めましょう
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可能です。


未払い給与の遅延損害金は年6%で計算してください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
間にTax Officeが入っているので
計算してもらいます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/02/01 16:51

以下の回答を参考にしましょう。


https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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