アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
わたしの彼氏が前に少し付き合っていた女性に貯金を全て引き出されて逃げられたそうなのですが、何年までなら訴えることが出来るでしょうか?
金額は200万円程です。
弁護士費用を差し引いても幾らかは返ってくると思いますし、相手が訴えられる事もなくのうのうと暮らしているのは大変腹が立ちます。
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

民事の損害賠償請求なら 損害額と相手を知った時から3年です。


刑事事件として 警察に訴えるなら公訴時効は7年ですから その半年前くらいまでかな
    • good
    • 3

交際してた彼女が、


贈与と認識してる…と
主張すれば難しいです

そもそも窃盗だと、
主張するなら
その時に被害届が
出されてなきゃ不自然

彼の話を鵜呑みにして、
弁護士が動くかは?
わからないですよ

証拠が無い場合は
民事訴訟も出来ません

もちろん警察も
動いてくれません
    • good
    • 1

ご参考、


https://弁護士刑事事件.com/z_settou4/
    • good
    • 0

① 元カノが引き出した物的証拠は?


② なぜ元カノが引き出せる状況にあったか?

この二つが重要。ちなみに、訴えはできる。下記で判断せよ。
窃盗罪の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができる。
窃盗罪の刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のこと。
公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる時効のこと。
公訴時効が成立すれば、検察官は事件を起訴することができなくなる。
※相談者によっては告訴期間のことをさして「刑事の時効」と表現する人もいる。

告訴期間とは、親告罪の告訴をできる期間のこと。刑事訴訟法235条は
「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすること
 ができない」と定めている。
窃盗罪の民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のこと。
民法724条の規定により、「損害および加害者を知った時」から3年間権利を行使
しないときには、その権利は消滅するとされる。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!