No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そのサングラスが業務用にしか使えないような特殊なものであれば
経費としてどうどうと計上することができますが、プライベートでも使用可能
なものであれば基本的には経費で落とせるものではありませんね。
例えば、たまに仕事で車に乗る従業員がサングラスを買った領収書をもってきて
経費で落としてくださいと言ってきたときに非常識と考えるか、その業務ならしょうがない
と考えてお金を渡すかどうかを自分にも照らし合わせて考えればわかりやすいかと思います
No.3
- 回答日時:
運転条件にサングラスが必用と医療機関で診断されれば診断書を添付する事で経費と認められる場合も有るかも知れません。
但し、免許証への特記事項記載も必用でしょうから、最寄りの警察署の交通課へ行って認められる必用も有るでしょうが。
一般的にはサングラスは経費として認められません。
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