No.2
- 回答日時:
>契約書を作成した後にその契約が解除…
最初から必要ないものを作ってしまったわけではないのですね。
必要があって契約書という「文書」がいったん作成された以上、印紙税の対象になります。
還付されることはありません。
契約解除に伴う損失と考えるべきです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、印紙税の過誤納還付を受けるためには
印紙税として納付する目的で貼付したこと。
印紙税の課税物件に当たらないことが要件です。
このため、たとえば、県や市などの手数料目的で貼付する印紙は対象外です。
また、契約書が課税物件表の契約書であり、契約解除とはいえ契約書に双方押印となっている場合、双方に押印していれば、印紙税の課税物件は満たしているため印紙税は還付されません。
よって双方押印で契約が成立する契約書で一方片方もしくは両方の押印がない場合は還付の対象となります。
また、相手方に交付を条件とする領収証などは相手に交付していなければ還付の対象です。
あと、その印紙は契約書に添付していなければなりません。
書損してしまったからといって契約書から印紙をはがせば還付することはできません。
また使用前の印紙(貼付していない印紙)であれば、手数料はかかりますが印紙の販売所にて現金交換ができるはずです。(貼付したもの及び貼付したものをはがしたものは対象外です。)
また、一度貼付し、印を押したものをはがし他の課税文書に貼り付けた場合、その事実が税務署で判明すれば不正利用として過怠税として印紙額の3倍の税額(所得税、法人税の損金不算入)となりますのでご注意を
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 印紙税 印紙を間違えて張ってしまった 3 2022/04/26 11:01
- その他(法律) 契約書等に貼付する印紙の消印ですが、 契約に関して甲と乙がおり、 原本と控えを作成した場合、 印紙の 3 2022/05/12 19:01
- 自動車税 自動車税減額通知について教えてください! 1 2022/08/17 13:21
- 印紙税 印紙税の非課税?不課税?の契約書等への表記の仕方 3 2023/03/22 09:34
- 印紙税 印紙税(単価契約)について 2 2022/03/30 23:01
- 消費者問題・詐欺 代金の支払いをクレジットカードで行った場合の領収書の発行義務について 2 2023/01/15 00:20
- 印紙税 領収書は印紙税法により5万円を超える場合は収入印紙の貼り付けが必要? 3 2023/01/14 23:32
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 条件成就による報酬に関する契約書の印紙の必要性について 1 2022/10/05 02:29
- 財務・会計・経理 業者間での注文書・請書の取り扱いについて 2 2022/06/27 15:53
- 不動産業・賃貸業 土地譲渡契約書の印紙について 1 2023/03/25 09:27
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
コンビニ店員です 印紙を貼り忘...
-
コンビニで携帯代払った。5万円...
-
12,000千円ていくら?(...
-
切手と間違えて印紙を貼ってし...
-
建築請負代金の領収書
-
ライターの業務委託契約書の印...
-
銀行との契約書印紙税について
-
手形の受け取りに対する領収証...
-
領収書の印紙
-
個人売買なのに印紙代をとられる
-
印紙を間違えて張ってしまった
-
印紙について質問です(初心者な...
-
クレジットカード決済をした場...
-
保険の領収証には収入印紙がい...
-
契約書の扱いについて教えてく...
-
主人の会社へお金を貸す場合
-
私立高校の受験料?の領収書の...
-
印紙税の非課税?不課税?の契...
-
収入印紙がスタンプの場合の保管
-
印紙税法を教えて下さい。【一...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
コンビニ店員です 印紙を貼り忘...
-
収入印紙がスタンプの場合の保管
-
コンビニで携帯代払った。5万円...
-
切手及び収入印紙のはがし方
-
切手と間違えて印紙を貼ってし...
-
運転免許申請書で記入ミスして...
-
収入印紙の売却について。税務...
-
注文請書に収入印紙を2枚
-
印紙税(単価契約)について
-
印紙を間違えて張ってしまった
-
物品の譲渡に関する契約書は印...
-
領収書の印紙
-
12,000千円ていくら?(...
-
契約書の印紙について
-
領収証の印紙代について
-
印紙税の非課税?不課税?の契...
-
建築請負代金の領収書
-
保険の領収証には収入印紙がい...
-
印紙について質問です(初心者な...
-
印紙税法を教えて下さい。【一...
おすすめ情報
ご回答ありがとうございます。
文章の書き方が悪かったですね。
この場合とは、
契約書を作成した後にその契約が解除された場合です。
この場合には、印紙税は還付されないのでしょうかと質問したかったのです。
ご回答ありがとうございます。
>最初から必要ないものを作ってしまったわけではないのですね。
はいそうです。必要だったから作ったのです。
>契約解除に伴う損失と考えるべきです。
やはりそうなるのですか。
ご回答ありがとうございます。
確かに双方が捺印した段階で納税義務が成立してますね。
書いてあることは契約が成立した、ということですから、実際に解除されても関係ないのですね。
ということは、契約が成立した段階で、納税義務が発生して、その時点で納付しなければならない。
後になって、その納付はなかったことにしてくださいというのは認められないということですね。