
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、印紙税の過誤納還付を受けるためには
印紙税として納付する目的で貼付したこと。
印紙税の課税物件に当たらないことが要件です。
このため、たとえば、県や市などの手数料目的で貼付する印紙は対象外です。
また、契約書が課税物件表の契約書であり、契約解除とはいえ契約書に双方押印となっている場合、双方に押印していれば、印紙税の課税物件は満たしているため印紙税は還付されません。
よって双方押印で契約が成立する契約書で一方片方もしくは両方の押印がない場合は還付の対象となります。
また、相手方に交付を条件とする領収証などは相手に交付していなければ還付の対象です。
あと、その印紙は契約書に添付していなければなりません。
書損してしまったからといって契約書から印紙をはがせば還付することはできません。
また使用前の印紙(貼付していない印紙)であれば、手数料はかかりますが印紙の販売所にて現金交換ができるはずです。(貼付したもの及び貼付したものをはがしたものは対象外です。)
また、一度貼付し、印を押したものをはがし他の課税文書に貼り付けた場合、その事実が税務署で判明すれば不正利用として過怠税として印紙額の3倍の税額(所得税、法人税の損金不算入)となりますのでご注意を
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm
No.2
- 回答日時:
>契約書を作成した後にその契約が解除…
最初から必要ないものを作ってしまったわけではないのですね。
必要があって契約書という「文書」がいったん作成された以上、印紙税の対象になります。
還付されることはありません。
契約解除に伴う損失と考えるべきです。
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ご回答ありがとうございます。
文章の書き方が悪かったですね。
この場合とは、
契約書を作成した後にその契約が解除された場合です。
この場合には、印紙税は還付されないのでしょうかと質問したかったのです。
ご回答ありがとうございます。
>最初から必要ないものを作ってしまったわけではないのですね。
はいそうです。必要だったから作ったのです。
>契約解除に伴う損失と考えるべきです。
やはりそうなるのですか。
ご回答ありがとうございます。
確かに双方が捺印した段階で納税義務が成立してますね。
書いてあることは契約が成立した、ということですから、実際に解除されても関係ないのですね。
ということは、契約が成立した段階で、納税義務が発生して、その時点で納付しなければならない。
後になって、その納付はなかったことにしてくださいというのは認められないということですね。