あなたの「必」の書き順を教えてください

父が亡くなりました。相続人は自分と弟です。資産総額はざっと見積もって8700万くらいだと思います。
数年前に父から実家の敷地(更地)を相続時精算課税制度を使って贈与されました。評価額は税理士に依頼して確定しています。
相続税額は8700-4200で4500万、これを2で割って2250万、控除額が1人50万で22200万、これの15%330万(1人当た
り)ということになりますか?(;.;)
昨年、母の死去時は金融資産だけでしたので自分で計算をして申告、納税しました。
今回は土地がありますので税理士を使わないと難しいでしょうか?
税理士の報酬は大体50~70万くらいが相場だとネットには書いてありますが、具体的に何をしてくれるのでしょうか?
税金の計算と申告を代行してもらうだけで、各種証明書類などは自分で請求して取る必要があるでしょう?それにしては報酬が高額なような気がしますが。(;.;)
税理士の使い方に詳しい方、お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 間違いました。2250万の15%で3,375,000、それから50万を控除して2,875,000ですね?

      補足日時:2018/02/13 22:15

A 回答 (4件)

税理士事務所で勤務経験があり、相続税の申告関係を依頼したことがある者です。



税理士もいろいろ顧客の要望もいろいろです。
税理士が希望通りのすべてについて受任をした場合、委任状や職務上請求により各種証明書を代理で集めることも当然行います。ただ、その分報酬も増えることとなります。
私は、多少の知識と経験があったので必要と思われるすべきの書類を自身で収集してから依頼しましたね。その分費用を安くしてもらえました。

税理士へ依頼するメリットですが、まずは財産評価ですが、財産評価計算の方法には現況の判断や解釈によって、評価額の計算方法が変わることも多々あります。さらにその後のその財産の利用方法などによっても評価や税額に影響を及ぼします。
依頼者の希望と現況から一番お得な方法になるような計算を見出しますし、遺産分割方法などへの税務上のアドバイスも行うことになるでしょう。
税額計算等でも、色々な判断で税額計算が変わります。
すべて税務署の都合の原則的な計算方法で税負担に文句を言わないのであれば、素人申告も悪くないと思います。

恥かしながら私は税理士試験挫折したものではありますが、一応相続税法を学びました。税理士事務所で税理士の補助事務員として働いたこともあります。
そんな私でも、空白期間があれば当然忘れますので再度勉強して家族の相続税を試算したことがあります。そのうえで税理士へ依頼したのですが、相続税法だけでなく、施行令や施行規則その他判例などを含め、一番得な評価計算を見出してくれて、税理士費用以上の節税効果がありましたね。そのうえ、私の聞く限りほとんどの相続税の申告について税務調査などが行われると聞きましたが、優秀な税理士へ依頼したため、税務署が疑問を生じやすい部分には必要以上の明細や書類を添付しつつ、見せすぎない微妙なバランスで申告をしてくれたおかげで、調査にはなりませんでしたね。
それでも、税務署の問い合わせなどがありましたが、プロ同士で納得できる説明や回答をすることで、直接対応することはありませんでしたね。

あと、税務調査の立場医は税理士以外認められていません。そして、税理士の多くは自分が作成していない申告の立会を嫌がります。税務調査をするのはプロの税務職員であり、税務職員は追徴のノルマがあると噂されますが、税額が安くなる計算方法を否定したりするだけで追徴を取ろうとします。素人が税務職員を納得させられる交渉ができるかは微妙です。税理士がいれば言わないいい加減なことを素人の納税者に言うことがあるようです。

ですので、正しく納税する範囲で可能な限り有利に申告書を代理で作成し、税務署との対応の問い合わせや調査についても窓口になってくれる。そして調査となったらまず間違いなく味方の代理人として立ち会ってくれることでしょう。安心料・保険料・ノウハウ料も含まれているのです。

私が働いていた際には、実際の事務作業的には1日で終わる処理でも、何十万円も請求していてびっくりしましたよ。ただそのための学ぶ努力や必要な文献や正しいきれいな計算をするためのシステムも高額でしたので、のちのち納得しましたね。

ご自身で大きな差異がない申告ができる内容であれば、ご自身でやるのが一番だと思います。不安があるのであれば、依頼されることをおすすめします。
優秀かどうかはわかりませんが、若手の税理士などで仕事があまり来ないところなどは安価で受けてくれることもあります。報酬は交渉で安く値切ることも可能です。あまりにやりすぎれば信頼関係が崩れますので、やりすぎるとどこで手を抜かれているかわかりませんのでご注意ください。
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この回答へのお礼

まさに業界で働き、自身でも税理士に依頼経験がおありの方の助言、とても有り難く思いました。

>税理士が希望通りのすべてについて受任をした場合、委任状や職務上請求により各種証明書を代理で集めることも当然行います。ただ、その分報酬も増えることとなります。私は、多少の知識と経験があったので必要と思われるすべきの書類を自身で収集してから依頼しましたね。その分費用を安くしてもらえました。

そうですね、私も昨年の母の時に証明書類の収集をしましたので、必要書類はわかっているつもりです。面倒ですが、自分で揃えてから依頼します。

>依頼者の希望と現況から一番お得な方法になるような計算を見出しますし、遺産分割方法などへの税務上のアドバイスも行うことになるでしょう。
税額計算等でも、色々な判断で税額計算が変わります。

これもまさにその通りだと思いました。母の遺産相続時に父にはほんの僅かしか配分しませんでした。父の時にもっと大きな額になって税率が上がるのが怖かったからです。しかし、10ヶ月後に父が亡くなってみると「相次相続控除」というものを使った方が節税になったかもしれないと後悔しています。税理士に依頼すれば、按分を変えて一番得な割合で分割することができたのではと思います。(´д`)

>税務署が疑問を生じやすい部分には必要以上の明細や書類を添付しつつ、見せすぎない微妙なバランスで申告をしてくれたおかげで、調査にはなりませんでした

前回は通帳から何からすべて提出してただただ、疑義をはさまれないようにひたすら正直に申告しました。

>税理士がいれば言わないいい加減なことを素人の納税者に言うことがあるようです。

追徴のノルマまであると言われているのですね!

>そして調査となったらまず間違いなく味方の代理人として立ち会ってくれることでしょう。安心料・保険料・ノウハきめてウ料も含まれているのです。

そうなのですね。資料がすべて揃えば申告書など1日でできるのに報酬が高額だと思っていましたが、それなりに理由があるのですね。納得です。

依頼する税理士は、相続時精算課税制度を利用した時、土地を評価、贈与の申告をお願いしたところにします。娘のところが顧問契約をしているところで先代からの数十年のおつきあいがあり、信頼できます。

ご回答大変助かりました。有り難うございました。

お礼日時:2018/02/15 21:41

[これは小規模住宅税軽減などの軽減措置の条件は満たさず、土地の評価額は変わらないと理解してよいでしょうね?]



相続時精算課税の選択をした財産は、その選択時の評価額を相続財産に加算します。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。やはりそうですね。確認でした。m(_ _)m

お礼日時:2018/02/15 21:02

相続された財産総額 8,700万円


基礎控除額 4,200万円
課税される遺産額 4,500万円
これを子二人が法定相続分でわけるので、一人の相続税は
2,250万円掛ける15%-50万円=2,875、000円
これに相続人数をかけて、575万円が相続税総額となります。

上記の計算では総額を8,700万円にしてますが、相続時精算課税を選択して贈与をうけた額は、これに含まれてますか。もし含まれてないなら、加算して計算します。


上記の「各人の税額計算」では、2,250万円から50万円をひいて15%を掛けるというミスをされてます。このようなミスに気を付ければ、十分に相続税の申告書は税理士でなくても書き上げることができます。
相続税申告書は慣れていれば作成できるものです。
是非頑張ってください。
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この回答へのお礼

hata。79様、昨年もお世話になりました。m(_ _)m

8700万円の中に土地の贈与分も含まれております。
これは更地としての評価ですが、現在は娘夫婦が上物を建てています。
固定資産税は更地の時から安くなっております。

これは小規模住宅税軽減などの軽減措置の条件は満たさず、土地の評価額は変わらないと理解してよいでしょうね?

お礼日時:2018/02/14 12:27

>税理士の報酬は大体50~70万くらいが相場だとネットには書いてありますが、具体的に何をしてくれるのでしょうか?


土地の形状とか広さによっては
評価額を下げられますからね。
腕のいい税理士にかかれば相続税ががくんと下がる場合があります。
(一方、土地の評価に疎い税理士なら素人とさほど変わらない場合もありますが。。。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
土地の評価では変形など考慮して、相続時精算課税の時に税理士が随分安い評価をしてくれました。評価額はその時点で確定しています。

お礼日時:2018/02/14 12:33

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