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30年ほど前に、当時本人確認が必要でない時に作った預金通帳があります。苗字も住所も同じですが、私は名前が難しい漢字なので読みは同じでも、違った漢字を使用して作りました。今でも時々出し入れはしてますが、この通帳に大金を入れても相続税等には申告しなくても大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

昨年、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」ができて、


本人確認はより厳しく徹底されるようになっています。ご質
問の銀行口座についても、いずれは銀行から本人確認手続を
窓口でするように言ってくるでしょう。

相続税に対する税務調査は格別です。
銀行は税務署の調査に全面的に協力することになっており、
何十年も遡って預金の移動を銀行で調べます。その際には、
本人が書いた出金票や入金票の筆跡まで調べます。ご質問の
場合、通帳に入れた大金が他の口座から出金されたお金なら、
入金先を捜査されることになります。
銀行預金の履歴は税務署に丸見えなので、隠すのは無理です。
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あなたの預金口座に、あなたのお金をいくら入金しても、なんの問題も生じません。



仮に貴方が宝くじで一億円当たり、それを貴方の口座にいれたとして、誰の相続税が問題になるのかといういう疑問がでます。

貴方が残念ながらお亡くなりになったときに預金残高が「相続財産」になります。失礼ながら死んでしまった貴方が心配することではありません。

ただし、冒頭に述べた「入金」が、脱税で出てる資金ですと、この金はなんでしょうか?とあなた自身が税務調査を受けた時に尋ねられることはありえますが、相続税の問題ではありません。
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この回答へのお礼

質問の意図は「本籍と違う字体の通帳はどういう扱いになるのか?」
という事です。

お礼日時:2009/06/28 09:59

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