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 父が亡くなり、母の名義にしたいのですが、行政書士に頼まなければできませんか?
できれば、行政書士さんに頼むとお金がかかると思うので、長女の私がやりたいのですが、まったくの素人でどこにいけばいいのかもわかりません。

 詳しい土地のことを説明すると、父名義の土地に風呂・台所完全別の玄関1つの二世帯住宅が建っていて、建物は私の主人の名義、土地が父の名義になっています。私は一人娘で他に兄弟や父の隠し子等はいません。
 父の財産はこの土地だけで、他に貯金等いっさいありませんでした。

 母は、父の財産がないのでこれからの生活を考えると極力お金を使いたくないので、もし長女の私ができるならやってほしいということでした。

 どなたか教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

まず、行政書士さんに頼んでも、できません。


法務局に 行かなくてならないので、頼むなら
司法書士さんです。

御自分で、必要書類全部そろえられるなら、、質問者様でも、できますよ。

・父上の戸籍謄本(生まれてから転籍・改製などあれば、その除籍謄本、改製原戸籍も全部)
これにより、父上の遺産相続人が、誰と誰か、はっきりさせます。
質問者様が、結婚等で、別の戸籍になっているときは、質問者様の戸籍謄本も
・相続人(母上と質問者様)全員の実印を押した遺産分割協議書
土地は、母名義に変更ということで、相続人全員承諾しましたという書類を書きます。
・相続人全員の印鑑証明書
・土地の権利証、ないときは法務局で登記簿の謄本・証明書を発行してもらう。
・不動産の評価証明書(役場の固定資産税担当から発行してもらう)
登記変更の印紙代(手数料)は、土地の評価額(普通、0.2パーセント)で決まるので。

これらを、そろえて、登記変更を申請します。
詳しくは、土地を登記している法務局で
相続で名義変更したいと相談すれば、申請書式と共に、
親切に、教えてくれます。
がんばれ(@^^)/~~~
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございます。今日、法務局に行ってみます。

がんばれの一言とても励みになります。本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 00:54

司法書士に頼んでも手数料は5万円程度です。

難しいことをせずとも安い費用です。法務局に支払う登録費用は自分でしても、司法書士に頼んでも同じです。
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