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こんにちは。2年前に亡くなった叔父の相続がやっと終わったと思ったら、今度は税務署から税務調査が入るようです。きちんと納税していますし、司法書士、会計士に委託し、間違いが無かった筈です。これ以上、遺族の感情を乱さないで欲しいというのが、正直な感想です。日本の相続は、これほど複雑怪奇なのには、何か理由があるのでしょうか?

A 回答 (10件)

悪い人もいれば、故人が残した遺産を把握したりすることも難しく、申告漏れになることも多いからです。



会計士は税務は扱えませんので、税理士に依頼されたことでしょう。
会計士である税理士もいますが、その場合も税理士として仕事をするわけですからね。

税理士に依頼しているのであれば、再び税理士にお金を払うことを覚悟の上で、税務調査での代理をしてもらえばよいのです。

遺族の感情とありますが、2年も経っているわけですから感情も落ち着いていると考えるのが通常だと思いますよ。それを嫌だと言えば、申告の際に根掘り葉掘り聞かれたいですか?その方が感情的につらいことでしょう。それとも、5年後などに調査されれば、忘れていることも多いはずですよ。

相続税などでは、要件を満たせば税負担を軽くする計算ができます。この要件をごまかす人もいれば、要件があるのに忘れてそのご要件から外れている人もいるのです。
単純計算できるものにされれば、財産を多く持っている人も住まいしか持っていない人の相続も同じ税率で掛けられても文句が出ないとお思いですか?
遺族がそのまま住んだり、事業を引き継いだりすれば、それがせいあkつの中心なわけですからそこに相続税を通常通り掛けられても困ることでしょう。
色々なことに考慮し、平等に税負担してもらうために複雑な制度になっているのです。複雑だからこそ、調査という確認が必要なことでしょう。

税理士と言えども、間違えることはあります。それに、あなた方が伝えきれなかった部分が税額に影響している場合もあります。いろいろな要素で税金の計算が税務署側の制度理解と食い違うこともあるのですからね。

私の実家で相続税の申告を税理士に依頼したことがあります。
私は税理士事務所で働いたことがあるため仕事ぶりもよく見させてもらいましたが、相続税も奥深く、税理士の能力で大きく税額も変わります。司法書士も利用したことがありますが、遺産調査や遺族への聞き取り能力などでも、仕事ぶりが変わってきます。
運悪く能力に疑問のありそうな所に依頼した周りの人は、将来想定外の争いとなっているところもあれば、税務調査で住まいを失った人もいます。
専門家を利用したからと言っても、人間が人間を使うわけですし、伝え間違いや勘違いもありますし、言う必要がある事柄を必要性を見抜けないまま専門家に伝えない人もいます。専門家も超能力者ではありませんので、すべてを添い即や相続から聞き取りできるものでもないのです。
税務署は平等に税負担してもらうため、権力も使った上で故人では調べきれない事柄も調べたうえで調査に来ることもあるのです。
中には何人もの専門家を入れ、裁判までして進めた相続において、税務調査などで新たな遺産が発覚してしまうこともあるのです。

心情もわかりますが、納税の義務には申告に対して責任を持つことも含まれているわけですから、税務署が必要と判断した調査は受け入れるしかないのです。
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> 司法書士、会計士に委託し


平成24年度に両親が相次いで死亡したので、色々な先生に頼んで手続きをしましたが・・・ご質問者様は士業を勘違いしていませんか?
一般に(というか、父方が権利関係をいい加減にしていたから私が利用した先生と目的)士業は
・司法書士
 →不動産(土地や建物)の権利(変更)登記
・土地家屋調査士
 →登記表題部の登記に必要な測量図の作成および登記申請書類の作成
・行政書士
 →市役所、農業委員会、消防署、警察署等の行政庁が管轄する権利や許認可に関する手続き。
・社会保険労務士[私自身が行った]
 →故人の年金受給権に関する手続きと、遺族に対する年金[未支給年金、遺族給付(私の場合には発生しなかったけれどね)]の手続き。
・税理士(又は公認会計士)
 →税一般に関する相談。
 →相続税・贈与税や所得税に関する手続き書類の作成および提出代行(私の場合、これも不要だったけれどね)。
・不動産鑑定士
 →相続した土地の評価額を算定。
 →相続税の申告において、土地の評価額は税法に従った計算で行うのが通常だと思うけれど、不動産鑑定士が行った土地の評価額を記載して申告することもできる。但し、それが通るかどうかは話は別。


> 今度は税務署から税務調査が入るようです。きちんと納税していますし
よく聞く話しは、次の2つですね。
 ・申告した財産の評価額に疑問があるので調査。
 ・申告した財産以外に隠れた財産が有るようなので、確認のための調査[遺族からは喜ばれることが多い]


> 日本の相続は、これほど複雑怪奇なのには、何か理由があるのでしょうか?
元々、アメリカ[占領軍]が『個人や一族が蓄えた財産を削り、自分の食い扶持は自分で稼げ!』『生活困窮している者には手厚い福祉を!』と言う考えで導入させた『財産税』だからです【半分冗談だけど、完全な嘘ではありません】。
だから、無い所からは取りませんが、有る所(有ると思われる所)からは徴収。
いみじくも他の方が書かれていますが、複雑怪異なのは亡くなられた方の財産の方と言えますよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
爪に火を点すような生活をして貯蓄しても国は取っていくという事ですね。
真面目に働いてきましたが、嫌になってきました。
バカらしいですね・・、正直。

お礼日時:2017/10/13 11:20

何がどう複雑怪奇かは、税務署の人が来てから分かることです。


土地家屋などの評価で計算法がどうのこうの…なら複雑怪奇かもしれませんが、単純に忘れられている財産を指摘されるのであれば、税の仕組みが複雑怪奇なのではなく故人の資産が複雑怪奇なだけで、日本の相続の仕組みに非はありません。

それに税務調査を受ける人はほぼ全て間違った税額であってもきちんと納税してますよ。
あと不愉快だ感情を乱すなと言っても、税額に間違いがありそうならばそれは仕方のないことです。

こういう調査って「来ますよ」となると怒るよりもまず「何か間違いがあったのかなぁ」と不安になる方が先だと思いますし、怒るにしても矛先は「金払ったのに疑われるような申告しやがって、あの司法書士と会計士め!」だと思うんですよね。
税務署も「暇だから来ちゃった」はしないですから、何かしらの問題はあります。

財産を隠していたら税務署の一人勝ちですが、見落としていた財産ならwin-winです。
申告内容は絶対に間違いがない!というのなら後者です。
そうだったら、むしろうれしいことじゃないですか。
あんまり怒るほどではないでしょうに。
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>遺族の感情を乱さないで欲しいというのが、正直な感想です。


>相続の件での税務調査と言われており、正直不愉快です。

気持は十分わかる。だけどね・・・


>きちんと納税していますし、司法書士、会計士に委託し、間違いが無かった筈です。

税務署はそう考えていないんだよ。別に遺族がごまかしてたというわけではないんだよ。
税務署が調べてその結果、遺族や会計士が気がつかなかった(あるいは、知らなかった)ことが出てきて、それがあるべき相続税額に影響を与えるなら、税務署は税務調査をします。

質問者さんが不愉快なのは十分理解できるが、税務署も仕事の一環でやっています。

淡々とビジネスライクに対応すればいいでしょう。
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おそらく、出るとすると



純粋に忘れてる、金融財産の質問だと思います。

組合の出資金、知人の会社へ貸付金とか
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質問者が不愉快で有ろうと無かろうと


税務署には関りの無い事
相続税の申告内容に疑義を見たので
改めての調査です
申告内容通りの相続内容なら何も恐れる事は有りません

少し妙な事を返礼に書かれてます
「本人は死んだんだからそっとしておいて欲しい」
お亡くなりの方を調べるのでは有りません
相続が発生したために
相続人の相続内容の調べなんですが

何か困る事でも有るんでしょうか?。
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会計士が、相続税の申告書作成しても何ら問題ないです



例え、税理士・弁護士に依頼しても、遺族が総て申告していない(又は、遺族が知らない)場合を税務署が疑っているのです。
申告書の記載の問題(含む評価の問題)であれば、税務署は関与した会計士に言います。

誰に頼んだと言うのは、関係ない話です。

申告書記載間違い・遺産の評価等の事務的な問題でなく、脱税を疑っているのです(それも、何かの確証を持っている)
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>司法書士、会計士に委託し、間違いが無かった筈…



残念ながら、司法書士や会計士は税の専門家ではありません。
税務署から見れば、納税者が自分で申告書を書いたのと何ら変わらないのです。
そこには間違いもあるでしょう。

「○○士」に頼んだといいたいのなら、税理士でないといけません。
税理士に申告書を書かせたのなら、税務調査は税理士に立ち会わせれば良いのですが、司法書士や会計士では、立ち会ったところでなんの役にも立ちません。
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A)叔父さんが、サラリーマン(含む大企業役員)の場合には、過去の所得・財産目録(高額所得者は毎年提出)からして、相続財産が少ない場合に調査します



B)中小企業の経営者の場合は、現役時代の申告所得漏れ・相続税申告漏れを調査します

何れの場合でも、税務署が過少申告していると思われるそれなりの確証あるのでしょう
(確証なく調査しないです)
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特に複雑ではないです。


ただ、脱税する人が多いからです
特に、中小企業の経営者・自家営業者の過半数は、調査すると過半数に脱税(過少申告)が見つかるようですので、止むを得ないでしょう
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。こちらは個人事業主ではなく、相続の件での税務調査と言われており、正直不愉快です。何をこれ以上調べるのか、よくわかりません。故人は死んでますから・・。

お礼日時:2017/10/05 17:20

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