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 相続税は払い終わっていますが、減殺請求を起こした人に1700万ほど現金を
払わなくてはなりません。
遺言書をもとに作った協議書から、その人に現金を渡すと書かれた協議書にかえて
全員の押印をしてもらいます。
 相続が減っているので、修正申告をしてもよいと思うのですが、税理士さんへの
支払いや手続きが手間なことなどから、普通はしないと言われました。
 相手は現金を手にしても、申告するはずもありません。
額を考えれば、調停ですますほうがよいとのことですが、それでも
迷惑をかけられた上、親が亡くなると悲しむどころかこの状態なので、
還付金が出るのなら、それを支払いに回したいと思います。
無理ですか?

A 回答 (1件)

「普通はしない」ではなく、普通はしますよ。


相続税の特徴として「相続財産の争い」があります。
法定相続分で申告書を出しておいて、その後和解や判決で相続財産が確定した場合に、各人受けた相続財産が増減しますので、貰った財産が増えた人は修正申告をします。
貰った財産が減った人は更正の請求をします。

相談の事例では、1,700万円分の財産移動があったのですから、相続税負担がそれだけ減る人は「更正の請求」をします。
減殺請求をして、1,700万円を貰った人は、相続財産のうち1,700万円分にかかる相続税の負担をすべきなので修正申告義務があります。

修正申告などしないだろうな?と思われるなら、更正の請求をすれば、1,700万円を貰った人に税務署から「申告書を出すように」と連絡が行きます。無視すれば「決定」という課税がされます。

文中「還付金がでるなら、それを支払に回したい」とありますが、申し訳ないですが意味不明です。
還付金が出るようなら、それを税理士報酬に回したいということでしょうか?
手続きはそんなに面倒ではないですよ。
これは義務的修正という呼ばれる手続きですから、減殺請求をされた事件の「結末」(協議書)を添付して、先に出した相続税申告書の「受け取った財産」から1,700万円引いた額が正しい納税額だという書面(更正の請求書)を提出するだけです。

税理士に依頼しなくても「遺産分割協議の結果、相続財産に移動がありましたけど、どうしたらよいか」と税務署にて聞けば、そんなに面倒な顔もせずに教えてくれます。特に特殊な処理ではないからです。

面倒な点は先の相続税の申告書に記載されてる人全員にハンコをもらう必要があることですが、「お金が返ってくるからハンコください」というだけです。実印でなくてもかまいません。
還付金の振込口座の記入が必要ですから、その話しの際に口座を聞いておくことです。

あとは「1,700万円貰った人に相続税が課税される」わけです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
 自分でも出来るということでしたら、税務署に相談してみます。
 更正の請求で戻ってくるお金のことを還付金というのだと思っていました。
 戻ってこなくてもいいのですけどね。
  ただ、前回も、相続の時にこちらはきちんと申告するのに、
 先方はキャッシュをもらって終わりでしたから腑に落ちないと思うところでした。
  言ってもしょうがないと思いながらも、
 故人の遺志(遺言書は書いてありましたが)も減殺請求の前には認められず
 請求する人間ほど、家への貢献度もなけば、故人の世話をすることもなく、
 逆に故人から生活が苦しいときに援助を受けていましたし(今はとても優雅に暮らしてますが)
 故人が苦しくなったら関係ないと助けてももらえなかったことを思い出します。
 相続に関する法律のために、真面目な人ほど苦しめられるように思えます。
  当たり前の事が当たり前になる法律には改正されないのでしょうね。

お礼日時:2013/02/14 11:41

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