この人頭いいなと思ったエピソード

今、個人店でバイトしていて、3月まででバイト辞めたいといったら、私以外にも大学生一人が辞めるらしく、できればゴールデンウィークまで働いてほしいと言われました。
でも、そこのバイト先は飲食店にも関わらず、最低賃金に達してなく、最低賃金よりも時給が低いです。給料は手渡しです。
平日の月から木までもシフト入れてくれません。

私は現高2で4月から高3です。進路は専門学校なのであまり受験は関係ないと思います。
一回きちんと話し合おうと言われました。やめる理由が時給が低く、平日働けないからにしたいのですが、店長はしつこいので、それでは納得してくれる気がしません。時給上げるからとか言われそうです。
でも、時給上げられても辞めたいです。
どうすればいいのでしょうか?

今週、来週バイトはなく、再来週に話し合います。

質問者からの補足コメント

  • 埼玉なので最低賃金は871円なはずですが、私のバイト先は時給860円です

      補足日時:2018/02/14 23:46

A 回答 (2件)

>そこのバイト先は飲食店にも関わらず、最低賃金に達してなく、最低賃金よりも時給が低いです。



平成29年10月1日以降の未払いの不足分差額の時給11円を請求してください。
平成29年10月1日からあなたの時給は871円ですから。
あなたが辞めようが未払い分は別問題。支払ってくれないなら、労働基準監督署なりに相談してください。

辞めたいなら、「一身上の都合により、平成30年3月31日をもち辞めさせていただきます。」
辞表として出せば、相手は拒否は出来ないよ。

相手は、お願いでしかありませんから。お願いを聞き受けるか、お願いを聞き受けないかは、あなたの自由。
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最低賃金に達してないから労基法違反です。


最寄りの労働監督署に相談したらいいと思います。
あと辞めるのはあなたの自由で会社が引き止める権利はありません。
ましてや1か月前に通知してるのに受理しないのは問題です。
どちらの件も労働監督署に相談する事案だと思います。
泣き寝入りはやめましょう!
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