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中国人の彼女がビザの期間が終わる為
帰国するのですが
1年たたないと再入国できないと
いうのですがなぜなのでしょうか?
彼女自身も友達から聞いたとのことで
詳細はわからないようです。

彼女の親の了解が得られれば結婚する
予定なのですがそれでも無理なのでしょうか?

解る方いましたら宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 中国の職場との約束ごとがあったようです、みなさんありがとうございました。

      補足日時:2018/02/17 13:17

A 回答 (3件)

中国の女性と結婚するのに、こんなところで聞いているようでどうすのでしょうか?



「入国管理局」のHPを調べましょう。

日本に入国しようとする中国人にどのようなVISAが必要なのか?
VISAを申請する時に、どのようなVISAタイプで入国するのか?
申請書にはどのような書類が必要なのか?

それくらいは調べましょうよ・・・・

ちなみに・・・・
中国人の彼女が、真っ当な理由で日本のVISAで入国し、その間に何もなく、VISA期限内に出国していれば、
「一年以内に再入国は不可」ということはありません。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

もっともな意見ですね
自身で調べてみます
ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/16 19:06

1年たたないと再入国できないと


いうのですがなぜなのでしょうか?
  ↑
オーバーステイじゃないですか。

ビザが切れるのではなく、切れたけど
まだ居座っている、という状態です。

つまり不法残留です。

パスポートを見せてもらえば判ります。




彼女の親の了解が得られれば結婚する
予定なのですがそれでも無理なのでしょうか?
  ↑
彼女が中国にいても結婚はできますよ。
しかし、結婚したからといって、不法残留の
問題が解決するわけではありません。


なお、中国人女性と結婚したひとの
ブログ。
参考までに。

http://blog.livedoor.jp/keumaya-china/?p=239

http://blog.goo.ne.jp/pekindatora/m/200608
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/17 13:19

以下の入管のQAでピンときますか? ③です。



ちなみに、③の場合、上陸拒否期間は1年ですが、1年経てば入国できるという意味ではありません。1年間は上陸特別許可がない限り(もしくは公用旅券、外交旅券での渡航で無い限り)、上陸を拒否しますよ、ということです。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/qa.html

Q2
 日本から退去強制された者や出国命令を受けて出国した者が,再び日本に入国することは可能ですか。


 日本から不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は,入管法の規定に基づき,原則として,一定期間(これを上陸拒否期間と言います。)日本に上陸することはできません。具体的には以下のとおりです。
① いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年
② 退去強制された者(①の場合を除く)の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年
③ 出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年
また,日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/17 13:18

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