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児童扶養手当について教えください。
中学生の子供が2人います。
離婚して実家に帰る予定です。
実家には父と母が住んでいます。
父は年金収入が245万 他の所得が60万です。
母は年金72万の収入のみです。

このような場合は児童扶養手当の扶養義務者の所得はいくらになりますか?
245-120(控除)+60=185万となるのでしょうか?
それとも
245+60=306万となるのでしょうか?

私は150万の所得です。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 父は71歳です。

      補足日時:2018/02/17 16:03
  • とても詳しく説明くださりありがとうございます!
    大変助かりました。
    子供達と頑張っていきます。
    ありがとうございました。

      補足日時:2018/02/17 18:05

A 回答 (1件)

意外とまともな説明がありませんよね?



まず、扶養義務者とは所得のある人が
対象となります。
その所得条件は
★38万以上となっています。

所得は収入のことではなく、各収入に
応じた控除額を引いた後の金額です。
御両親の収入は年金収入なので、
公的年金等控除を引いた後の金額と
その他所得で、判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

お父さんは、
年金収入245万
-公的年金等控除120万
=雑所得125万・・・①
となり、他の所得60万・・・②が
経費が引かれた後の金額として、
①125万+②60万=③185万が、
合計所得となります。

お母さんは、
年金収入72万
-公的年金等控除120万
≦0となり、
★扶養義務者にはなりません。

ですから扶養義務者はお父さんのみで、
★所得は、③185万となります。

ですので、
扶養義務者の所得制限限度額には、
扶養親族等の数2人の312万未満でも
扶養親族等の数0人の236万未満でも
条件におさまります。

因みに奥さんの所得150万も
合っていますか?
給与収入に換算すると240万以上
あったことになりますが…

いろいろ大変でしょうが、
がんばって下さい!
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