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右側に「ふみきり止まれ」の看板があります。
下に〇〇地区交通安全協会と書いてあります。
この看板に法的拘束力はあるのでしょうか??
警察署や公安委員会なら当然法的拘束力はありますが交通安全協会??

因みに左側は常時ゲートが閉まっており、列車の進入はできません。
一方右側はゲートがないので一応踏切内には列車が進入可能な状態です。

時間帯にもよりますが、半数以上の車が減速も一時停止もせず通過しています(私も)。
残りの車も軽くブレーキ踏む程度で一時停止している車は滅多にいません。
一方他県ナンバーの方はご丁寧に一時停止している印象です。

皆さんのご意見をお聞かせください。

「この踏切は一時停止しなくて良いのでしょう」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • やっぱり一時停止しないといけないんですかね。

    踏切の定義を教えていただきたいのですが、道路と線路が交差するところは全例で踏切なのでしょうか??

    他の場所ですが両側常時ゲート(鍵付き)で閉ざされており、実質列車の進入が不可能な道路と線路の平面交差があります。遮断機は設置されています。そういった所は、親切に踏切信号機がついているところもあれば、そうでないところもあります。
    例えば上野検車区の踏切などは両側頑丈なゲートで閉ざされていますが、ここも全ての車が一時停止しているようには思えません。

    列車の進入が実質不可能な平面交差は踏切とみなさないという話も聞いたことがあるのですが、ご存じであれば教えてください。またこの踏切は片側だけ閉鎖されていますが、その場合の扱いもご存じであれば教えてください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/19 00:24

A 回答 (5件)

道路交通法において、踏切で一時停止しなくても良いと定められているのは、自動車側に踏切専用の信号機が設置されている場合のみです。


その他の例外は一切規定されていませんので、法解釈上は一時停止が必要ということになります。

>両側常時ゲート(鍵付き)で閉ざされており、実質列車の進入が不可能…

線路側のゲートは、他物が線路に侵入するのを防止するためのもので、列車の進行を阻害するものではないと解釈します。
係員がゲートを開ければ列車は通れるのです。
特定の企業専用線や鉄道工場への出入線などで見られる例ですね。

>列車の進入が実質不可能な平面交差は踏切とみなさないという話も…

もうかなり昔の話になりますが、福井県の京福電鉄で半年間に2度の正面衝突事故を起こし、平成13年から 15年に掛けて 1年半ほど列車が全く走らない時期がありました。
レールはさび付き雑草が伸び放題と全くの廃線同様で、誰も一時停止しなくなりました。

それを見た当時の福井県警は、やはり一時停止が必要と PR しはじめました。
実際に取り締まりが行われたという話は聞きませんでしたが、警察の公式見解は、列車が走る走らないにか関わらず、あくまでも道路と線路が交差する踏切である以上、一時停止が必要とのことでした。
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公園の芝生、若い母親が幼児を遊ばせていました、そこえオフロードバイクを乗り入れた若者がいました。


きつく注意したところ、乗り入れ禁止の看板がなかったといっていました。
踏切にも、そんな看板がないと一旦停止しない、上記若者と同じようなものがいるから、看板で表示しているんでしょうね。
横断歩道で、歩行者がいれば車は停止義務、歩行者はわたる合図、明確な意思表示の義務はありません、決められた義務ではなければ、しません、車はなぜ止まらないのか、と不満たらたらの人もいました。
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>この看板に法的拘束力はあるのでしょうか?


 その看板が無い場合の交通法規に従っているなら
 法的な拘束力云々は関係ないでしょう。
《一時停止不要》という標識が無いので
 その看板の有無にかかわらず、一時停車する場所だと思います。

 写真を見ると、遮断機はあるし、ゲートを開ければ列車が通れるから
 極たまに、通過しているのかも知れません。
 そういうところが「お役所仕事」かと。
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東日本大震災で、電車が不通の時でも、踏切では、一時停止するのが、当然。

屁理屈は通用しない。止まりたくなければ、止まらなければ良いのでは。
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踏切である以上、一時停止の義務があります。

標識は必要ありません。看板は事実上の注意喚起ですね。
この回答への補足あり
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